公開日 2018年12月12日
更新日 2018年12月11日
療育手帳は、知的障がい児(者)に交付される手帳です。各種の援護を受けるために必要な証明となります。
交付条件 |
岩手県福祉総合相談センターにおいて、A(重度)またはB(中・軽度)知的障害者(児)と判定された方 (岩手県福祉総合相談センターに事前に電話予約をしてから来所していただき、判定を受けていただきます。)
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申請手続き |
交付 |
・交付申請書、写真(縦4cm、横3cm)2枚、マイナンバーの分かるもの、印鑑が必要です。 ・手帳は、岩手県が発行し、申請後1ヶ月程度で手帳が交付されます。 |
再交付 |
破れたときは手帳・写真・印鑑、なくしたときは写真・印鑑が必要です。 |
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再認定 |
療育手帳に記載された再判定の時期には、岩手県福祉総合相談センターでの再判定が必要です。 |
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その他 |
住所、氏名の変更および死亡等の届出も必要です。 |
お問い合わせ
福祉課
TEL:019-692-6401
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