療育手帳の交付

公開日 2018年12月12日

更新日 2018年12月11日

 療育手帳は、知的障がい児(者)に交付される手帳です。各種の援護を受けるために必要な証明となります。

 

交付条件

 

岩手県福祉総合相談センターにおいて、A(重度)またはB(中・軽度)知的障害者(児)と判定された方

(岩手県福祉総合相談センターに事前に電話予約をしてから来所していただき、判定を受けていただきます。)

 

申請手続き

交付

・交付申請書、写真(縦4cm、横3cm)2、マイナンバーの分かるもの、印鑑が必要です。

・手帳は、岩手県が発行し、申請後1ヶ月程度で手帳が交付されます。

再交付

破れたときは手帳・写真・印鑑、なくしたときは写真・印鑑が必要です。

再認定

療育手帳に記載された再判定の時期には、岩手県福祉総合相談センターでの再判定が必要です。

その他

住所、氏名の変更および死亡等の届出も必要です。

 

 

療育手帳交付申請書.pdf(102KB)

療育手帳再交付申請.pdf(95KB)

療育手帳記載事項変更.pdf(81KB)

療育手帳返還届.pdf(85KB)

関連ワード

お問い合わせ

福祉課
TEL:019-692-6401

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード
Topへ