公開日 2018年12月12日
更新日 2018年12月11日
身体障害者手帳は、身体障害者福祉法の別表に掲げる障害程度に該当すると認定された方に対して交付されるものであり、様々な福祉サービスを利用するのに必要な手帳です。
障がいの範囲 |
・視覚障害 ・聴覚障害または平衡機能障害 ・音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害 ・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、肝臓、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害 ・肢体不自由 |
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申請手続き |
交付 |
身体障害者手帳交付申請書、指定医の診断書、写真(縦4cm、横3cm)2枚、マイナンバーの分かるもの、印鑑が必要です。手帳は岩手県が発行し、申請後1ヶ月程度で手帳が交付されます。 |
再交付 |
破れたり、手帳をなくしたり、障害程度に変更があったときの再交付は、手帳、印鑑、写真2枚が必要です。また、程度変更・障害名追加の場合は診断書が必要です。 |
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その他 |
住所、氏名の変更および死亡等の届出も必要です。 |
新規申請手続きの流れ(申請から交付まで約1カ月程度かかります)
◇雫石町役場へ申請書提出(写真2枚、申請書(要押印)、※診断書)→役場から岩手県へ提出(岩手県で審査)→決定後、役場に手帳が到着→本人に連絡し、役場で受領
※診断書は知事の指定する様式です(役場にあります)。
お問い合わせ
福祉課
TEL:019-692-6401
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