死産

公開日 2020年04月01日

更新日 2021年01月29日

  • 妊娠満12週以降の胎児が死産した時は、死産日から7日以内に死産の届出をしてください。
  • 死産の届出により「死胎埋火葬許可証」を交付いたします。※事前に役場へ電話をして火葬場使用の予約を行ってください。

死産届

届出地

届出人の所在地(住所地など)または、死産のあった場所の市区町村役場

届出義務者

  • 亡くなったお子さんの父または母
  • 父母ともにいない場合は同居者、死産に立ち会った医師または助産師、その他立会人

必要なもの

  • 死産届1通(死産証明書または死胎検案書欄に証明されているもの)
  • 届出人の印鑑
  • 火葬場使用料(死亡者の住所が雫石町内の場合3,000円、町外の場合20,000円)

その他の注意事項

  • 関連手続が必要になる場合がありますので、それぞれ必要なものをご確認のうえ用意してください。(医療受給者証等)
  • 土曜・日曜・祝日や年末年始(12月29日から1月3日まで)の8時30分から17時15分までは日直が、毎日17時15分から翌朝8時30分までは宿直の警備員がそれぞれ受附します。この場合は、後日担当職員が審査を行い、届出内容に問題がなければ提出された日付で受理されます。

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お問い合わせ

町民課
TEL:019-692-6400
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