公開日 2020年04月01日
更新日 2021年01月29日
- 妊娠満12週以降の胎児が死産した時は、死産日から7日以内に死産の届出をしてください。
- 死産の届出により「死胎埋火葬許可証」を交付いたします。※事前に役場へ電話をして火葬場使用の予約を行ってください。
死産届
届出地
届出人の所在地(住所地など)または、死産のあった場所の市区町村役場
届出義務者
- 亡くなったお子さんの父または母
- 父母ともにいない場合は同居者、死産に立ち会った医師または助産師、その他立会人
必要なもの
- 死産届1通(死産証明書または死胎検案書欄に証明されているもの)
- 届出人の印鑑
- 火葬場使用料(死亡者の住所が雫石町内の場合3,000円、町外の場合20,000円)
その他の注意事項
- 関連手続が必要になる場合がありますので、それぞれ必要なものをご確認のうえ用意してください。(医療受給者証等)
- 土曜・日曜・祝日や年末年始(12月29日から1月3日まで)の8時30分から17時15分までは日直が、毎日17時15分から翌朝8時30分までは宿直の警備員がそれぞれ受附します。この場合は、後日担当職員が審査を行い、届出内容に問題がなければ提出された日付で受理されます。
お問い合わせ
町民課
TEL:019-692-6400