死亡

公開日 2020年04月01日

更新日 2021年01月29日

  • 家族の方等がお亡くなりになった時は、死亡の事実を知った日から7日以内に死亡の届出をしてください。
  • 死亡の届出により「死体埋火葬許可証」を交付いたします。※事前に役場へ電話をして火葬場使用の予約を行ってください。

死亡届

届出地

死亡者の本籍地、死亡地、届出人の住所地(一時滞在地を含む)

届出人

  • 【届出義務者】 同居の親族、同居者、家主、地主、家屋もしくは土地の管理人
  • 届出義務者ではありませんが、同居していない親族、公設所の長、後見人、保佐人、補助人、任意後見人も届出することができます。
  • 後見人、保佐人、補助人、任意後見人の場合、資格を証明する登記事項証明書の原本をお持ちください(後見人が法人の場合は代表者事項証明書の原本も必要)。

必要なもの

  • 死亡届1通(死亡診断書欄が証明されたもの)
  • 届出人の印鑑
  • 火葬場使用料(死亡者の住所が雫石町内の場合6,000円、町外の場合40,000円)

広報・新聞の掲載

  • 死亡者の住所が雫石町にあって、雫石町に死亡届が提出された場合には、届出人の同意があった時に限り、広報と新聞(市町村の慶弔欄)に掲載のための情報提供を行います。
  • 掲載を希望される方には、窓口で慶弔掲載依頼書をご記入いただきます。

その他の注意事項

  • 関連手続(国民健康保険証(加入者)、医療受給者証、介護保険被保険者証、身体障害者手帳等)が必要になる場合があります。届出の際に必要な手続を掲載した用紙をお渡ししますので、後日手続をお願いします。
  • 土曜・日曜・祝日や年末年始(12月29日から1月3日まで)の8時30分から17時15分までは日直が、毎日17時15分から翌朝8時30分までは宿直の警備員がそれぞれ受附します。この場合は、後日担当職員が審査を行い、届出内容に問題がなければ提出された日付で受理されます。

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お問い合わせ

町民課
TEL:019-692-6400
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