婚姻

公開日 2021年09月01日

更新日 2022年04月28日

婚姻届

「婚姻届」を受理された日が法律上の婚姻日になります。

届出地

夫または妻の本籍地、夫または妻の住所地(一時滞在地を含む)の市区町村役場

届出人

夫になる方と妻になる方双方

必要なもの

  • 婚姻届1通(証人欄に成年者(18歳以上)2名の署名(押印)がされているもの)
  • 提出する市区町村に本籍がない場合には、本籍がない方の戸籍謄本1通
  • 届出人の本人確認のため、運転免許証やパスポート、個人番号カードなど顔写真付きの本人確認書類をお持ちください。

新聞の掲載

  • 夫妻どちらかの住所が雫石町にあって、雫石町に婚姻届が提出された場合には、届出人の同意があった時に限り、新聞(市町村の慶弔欄)に掲載のための情報提供を行います。
  • 掲載を希望される方には、窓口で慶弔掲載依頼書をご記入いただきます。

その他の注意事項

  • 婚姻適齢(男性18歳、女性18歳)に達していないと婚姻することはできません。

  ただし、未成年(18歳未満)の方で平成16年4月2日から平成18年4月1日生まれの女性は父母の同意があれば婚姻届を出すことができます。

  • 土曜・日曜・祝日や年末年始(12月29日から1月3日まで)の8時30分から17時15分までは日直が、毎日17時15分から翌朝8時30分までは宿直の警備員がそれぞれ受附します。この場合は、後日担当職員が審査を行い、届出内容に問題がなければ提出された日付で受理されます。
  • 婚姻届だけでは住所変更や世帯合併等の住民登録上の変更はできません。別途手続きが必要です。
  • 同住所で別世帯の方が夫婦になった場合、世帯合併の手続きが必要です。
  • 氏名、または住所が変更になる方で個人番号(マイナンバー)カードをお持ちの方は窓口にお持ちください。
  • 雫石町の国民健康保険に加入している方で氏名または世帯主が変更になる場合、別途手続きが必要です。保険証をお持ちください。

 

お問い合わせ

町民課
電話:019-692-6470

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