出生

公開日 2021年09月01日

更新日 2022年03月17日

お子さんが生まれた日から数えて14日以内に届出をしてください。(国外で生まれた場合は3カ月以内)

出生届

届出地

父母の本籍地、父母の住所地(一時滞在地を含む)、出生地のいずれかの市区町村役場

 

届出義務者

出生した子の父または母(父母が婚姻していない場合は母)

父母双方の届出もできます。

必要なもの

出生届1通(出生証明書欄が証明されたもの。出産した病院・医院から渡されます。)

  • 届出人の印鑑
  • 母子手帳(出生届出済証明欄に証明を行います。)

広報・新聞の掲載

父母の住所が雫石町にあって、雫石町に出生届が提出された場合には、届出人の同意があった時に限り、広報と新聞(市町村の慶弔欄)に掲載のための情報提供を行います。

掲載を希望される方には、窓口で慶弔掲載依頼書をご記入いただきます。

 

その他の注意事項

命名は常用漢字及び人名用漢字、カタカナ、ひらがなを使用してください。

  • 関連手続がありますので、それぞれ必要なものをご確認のうえ用意してください。(お子さんが加入する健康保険証、妊産婦医療受給者証等)
  • 土曜・日曜・祝日や年末年始(12月29日から1月3日まで)の8時30分から17時15分までは日直が、毎日17時15分から翌朝8時30分までは宿直の警備員がそれぞれ受附します。この場合は、後日担当職員が審査を行い、届出内容に問題がなければ提出された日付で受理されます。
  • 上記休日中に届出をした場合、後日母子手帳への証明及び乳幼児医療等の申請のため来庁していただきます。

 

お問い合わせ

町民課
電話:019-692-6470

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