公開日 2014年11月29日
更新日 2024年06月11日
制度概要
家庭における生活の安定と児童の健全育成に役立てるため、15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)を養育している方に手当を支給します。
令和4年6月分(令和4年10月支給分)から、児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されなくなります。支給要件等は下記のとおりです。
手当は毎年2月、6月、10月の年3回、それぞれの前月分までが支給されます。
対象になる人 | 中学校修了前の児童を養育している人 | |
---|---|---|
支給手当額 | 3歳未満 | 月額 15,000円 |
小学校修了前 | 月額 10,000円(第1子、第2子) | |
月額 15,000円(第3子) | ||
中学校修了前 | 月額 10,000円 | |
※前年の所得額が一定額以上となる方は 一律月額5,000円(特例給付)支給かまたは支給されません |
児童手当所得制限限度額・所得上限限度額
(1)所得制限限度額未満の場合:【児童手当】
(2)所得制限限度額 以上 所得上限限度額 未満の場合:【特例給付】
(3)所得上限限度額以上の場合:手当は支給されません ※3
扶養親族等の数※1 | 所得制限限度額(万円) | 所得上限限度額(万円)【R4.6から】 | ||
所得額 | 収入額の目安※2 | 所得額 | 収入額の目安※2 | |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
※1 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※2 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
※3 認定請求 児童手当が所得制限によって非該当となっている人で、前年分の所得が上限額を下回った人は、6月以降分から支給対象となります。該当する人は認定請求書の提出が必要です。申請がない場合、支給対象になりませんので忘れずにこども課窓口で申請手続きをしてください。
各種手続き
このようなとき | 必要なもの |
第1子が生まれました |
(1)認定請求書(こども課窓口にあります) (2)振込希望口座がわかるもの(請求者本人名義の口座) (3)マイナンバーがわかるもの |
雫石町に転入しました |
(1)認定請求書(こども課窓口にあります) (2)振込希望口座がわかるもの(請求者本人名義の口座) (3)マイナンバーがわかるもの (4)その他、転出市町村からの通知等 |
弟、妹が生まれました | (1)額改定認定請求書(こども課窓口にあります) |
雫石町から転出します | (1)支給事由消滅届(こども課窓口にあります) |
- 児童と別居(住民登録上)している方は、別居監護申立書(用紙はこども課にあります)と、児童が属する世帯全員の住民票及び児童のマイナンバーのわかるものが必要です。
- 支給対象となっている児童(中学校修了前の児童)を監護しなくなった場合には「額改定届」の提出が必要です。
- 第1子、第2子等は、18歳到達後最初の年度末まで(高校修了前)の間にある児童の数となります。
申請時期
児童手当等は原則、申請した月の翌月分からの支給となります。
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請月が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当は支給されませんので、ご注意ください。