公開日 2020年05月25日
更新日 2024年01月05日
雫石町から他の市区町村へ引っ越すことが決まった日から、実際に引っ越す日までの間に届出が必要です。窓口に備え付けの「住民異動届」に記入のうえ転出届をしてください。
事前に届出をすることができなかった場合には、引っ越した日から14日以内に届出を行ってください。
届出をする人
- 本人
- 世帯主
- 同一世帯人
- 代理人※委任状が必要になります。
必要なもの
- 手続にいらっしゃる方の印章及び身分証明書(官公庁が発行した本人の顔写真が入ったもの。運転免許証・パスポート・個人番号カード・住民基本台帳カード・身体障害者手帳など)なお、上記の身分証明書をお持ちでない方でも手続はできますので、窓口にその旨申し出てください。
- 関連手続がある場合には、必要なものをご用意ください(国民健康保険証、医療費受給者証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証など)。
- 雫石町に印鑑登録をされている場合には印鑑登録手帳
※手続の際、印鑑登録手帳をお忘れでも、転出の手続をすると登録が抹消されますので、ご自分で廃棄されても結構です。
手続き
窓口に備え付けの「住民異動届」に記入のうえ提出してください。
転出証明書の交付
- 転出届の手続が完了すると、「転出証明書」を交付いたします。
- 引っ越し先の市区町村では、実際に新住所に住み始めた日から14日以内に「転出証明書」をお持ちのうえ転入手続を行ってください。
郵便請求について
- 転出届については、郵送により転出手続きができます。「転出証明書の郵送依頼書」に必要事項を記入・押印し、本人確認書類のコピーと返信用封筒(切手貼付)を同封して雫石町役場町民課まで送付してください。
転出証明書の郵送依頼書(令和).pdf[PDF:123KB]
お問い合わせ
町民課
電話:019-692-6470
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