公開日 2026年10月22日
更新日 2026年10月22日
平成17年12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」において、毎年、「犯罪被害者等基本法」の成立日である12月1日以前の1週間(11月25日から12月1日まで)が「犯罪被害者週間」と定められました。
また、犯罪被害者等支援に関する国民の理解を増進するため、犯罪被害者週間を月間化し、毎年11月1日から12月1日までを「犯罪被害者月間」と位置付け、集中的な広報啓発活動を展開します。

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町でも、令和8年3月に「雫石町犯罪被害者等支援条例」を制定し、取り組みを進めております。
誰もが安心して暮らせる町にするため、みなさんの協力が必要です。

