公開日 2026年08月04日
更新日 2026年08月04日
生活道路の法定速度が引き下げられます(令和8年9月から)
「道路交通法施行令」の一部改正が令和8年9月1日に施行されることに伴い、生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます。
生活道路とは
住宅街や商店街など、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線等がない道路になります。
法定速度が変わらない道路
生活道路であったとしても、道路標識や路面標示等で最高速度が指定されている場合は、指定された最高速度で走行することができます。
1.中央線や車両通行帯が設けられている一般道路
2.中央分離帯等が設けられ、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
3.高速自動車国道の本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線を除いたもの
4.自動車専用道路
5.道路標識等により、最高速度が指定されている道路
関連情報
警視庁 生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!! <外部リンク>
お問い合わせ
防災課
TEL:019-692-6410
