公開日 2026年07月08日
消費者庁から、消費者被害発生の防止のため、消費者安全法第38条第1項の規定に基づき情報提供がありました。
下記を参照のうえ十分に注意してください。
マッチングアプリをきっかけに、コンサルティング契約の勧誘をし、消費者金融業者での高額な借入れをさせて支払わせる事業者に関する注意喚起[PDF:3.98MB]
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