職員の懲戒処分について

公開日 2026年06月16日

地方公務員法に基づき、懲戒処分を行いましたので、次のとおり公表いたします。

 

1.被処分者職名

  係長

2.被処分者年齢、性別

  44歳 男性

3.処分内容

  戒告(根拠法令:地方公務員法第29条第1項第1号及び第2号)

4.処分年月日

  令和8年6月12日

5.事実の概要

  町が発注した雫石小学校地区ゾーン30プラス整備工事(1工区)について、工事設計額の積算誤りにより請負契約を解除となった。また、契約から解除日までに要した経費や本工事の逸失利益相当分に係る損害賠償が発生したもの。

6.その他

  被処分者の上司(2名)についても訓告を行った。

7.町長のコメント

  この度は、町職員が職務上の義務に反して不適正な事務処理等を行った結果、損害賠償を発生させたことは誠に遺憾であり、深くお詫び申し上げます。今後、このような事態が発生することがないよう、職員に対し指導を徹底し、事務の適正処理に努めてまいります。

 

この件に関する問い合わせ先  総務課 職員係 電話019-692-6487

 

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