雫石町物価高騰対策特別給付金について

公開日 2026年03月17日

 町では、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、物価高騰対策特別給付金を支給します。

雫石町物価高騰対策特別給付金について

雫石町物価高騰対策特別給付金1

1 支給対象

 1.令和8年2月1日現在、雫石町の住民基本台帳に記録されている方

 2.令和8年3月31日までに出生した新生児

2 給付金の支給額

 1人につき1万円

  (例)4人世帯の場合 → 4万円 

   ※世帯人数分を世帯主へ支給します。

3 受給権者

 2月1日時点の住民基本台帳上の世帯主

   ※2月1日以降に世帯主が死亡されている場合、新たに世帯主となった方が受給権者となります。

4 支給開始時期

 令和8年4月から順次支給(5月下旬頃まで)

   ※順次の振り込みとなり、必ずしも4月中の振り込みとはならない場合がありますのでご了承ください。

5 給付方法

 マイナンバーに紐づいた公金受取口座への振り込み

  ※マイナンバーの公金受取口座が未登録の方で、令和2年度に行った定額給付金(10万円給付)の際に登録した口座のある方は当該口座に振り込みます。

6 手続きの流れ

雫石町物価高騰対策特別給付金2

 必要な手続きは以下のとおりです。

1.雫石町で給付対象と確認でき、かつ、給付金の支払口座を確認できている方
 原則として手続きは不要です。
 令和8年4月15日(水)以降、順次給付金の振込みをいたします。
 なお、口座を変更したい方や給付金の受給を辞退したい方は、該当する届出書を令和8年3月31日(火)(必着)までに総務課へご提出ください。

2.雫石町で給付対象と確認できているが、給付金の支払口座を確認できない方
 「支給のお知らせ」に同封の「雫石町物価高騰対策特別給付金口座登録等の届出書」を令和8年4月10日(金)(必着)までに総務課へご提出ください。

7 口座の変更・登録に係る届出書の提出について

 

 届出書に氏名や振込口座等を記入し、振込口座を確認できるもの(通帳またはキャッシュカード等)のコピーと本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード(顔写真がある面)、介護保険証、資格確認書、パスポート等)のコピーを添付の上、同封の返信用封筒でご提出ください。
 ※給付対象であるが、お知らせが送られてこない場合には、総務課までご連絡いただきますようお願いいたします。 

 

8 よくある質問

 

No.

質問 回答
1 支給対象者は誰か

1.令和8年2月1日現在、町の住民基本台帳に記録されている者
2.基準日の翌日から令和8年3月31日までに出生し、同日現在町に記録されている新生児
※なお、支給対象者の人数分をまとめて世帯主に支給します。

2 給付金の支給額はいくらか

対象者一人につき1万円
(例)4人世帯の場合:4万円
※世帯人数分を世帯主へ支給します。

3 2月1日に雫石町外に転出した場合は支給対象になるか 支給対象になりません。
4 2月1日に雫石町内に転入した場合は支給対象になるか 支給対象になります。
5 2月1日以降に死亡した世帯員は支給対象になるか 支給対象になります。
※世帯員が世帯主の1人だけであり、その方が2月1日以降、支給されるまでの間に死亡した場合のみ対象外となります。
6 2月1日以降に世帯主を変更した場合、どの口座に支給されるか 死亡などにより世帯主が変更された場合は、支払口座が登録されていませんので「雫石町物価高騰対策特別給付金支給口座登録等の届出書」により、口座登録が必要となります。
7 世帯主のみが2月1日以降に転出した場合は誰に支給されるか お知らせの通知は2月1日時点での住所、世帯主宛に送付しております。お知らせに記載された内容のとおり支給の手続きを取りますのでご確認ください。
8 支給のお知らせが届いた後に出まれた子供がいるが申請は必要か

必要ありません。
お知らせに記載のない、かつ3月31日までに生まれた子供については、4月に再度確認し、再度お知らせを送付いたします。

9 1人世帯の世帯主がなくなった場合、相続人が給付金を受け取ることはできるか 給付金を受け取ることは出来ません。
今回の給付金は2月1日時点の世帯主が受給権者になるものです。
10 口座変更の届出が期限の3月31日に間に合わなかった場合、変更はできないか 口座の変更はできません。
11 振込まれた給付金を口座を変えて、違う口座に振込み直してもらうことはできるか 一度振込まれた給付金に対しての処理はできません。
12 世帯主以外に給付金を受けることはできるか 代理人の届出をすることで、世帯主以外の口座で受給できます。なお、世帯主の同意が必要になることをご留意ください。
※「雫石町物価高騰対策特別給付金支給口座登録等の届出書」の代理人について記載して提出してください。
13 口座の登録を忘れていて期限の4月10日に間に合わなかった場合、支給されないか 4月10日以降に登録されていない場合、町から再度通知を行いますが、それでも届出をしていただけない場合は、受給権を失いますのでご注意ください。
14 現金での支給はできるか 現金による支給はできません。
15 支給日はいつか 4月15日以降、順次支給いたします。
※口座の変更や登録が必要な場合、口座の確認により支給が6月以降になることがございます。

9 問い合わせ先

雫石町総務課 019-692-6419(平日9:00-17:00)
上記は、給付金の問い合わせ先です。

注意

給付金を装った振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください

町からATM(現金自動支払機)の操作をお願いすることや手数料の振込みを求めることは絶対にありません。内閣府を騙り、マイナポータルの偽サイトに誘導する詐欺メールの情報も寄せられています。不審な電話やメールはすぐに町役場や最寄りの警察にご連絡ください。

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