公開日 2026年03月05日
マル学とは、大学や専門学校などへの進学のため町外へ転出する被保険者に適用される特例制度です。
手続きをすることで、転出前に所属していた世帯の加入者として、引き続き雫石町の国民健康保険に加入することができます。(マル学の手続きをすれば新たに転出先で国民健康保険に加入する必要はありません。)
雫石町の国保加入者が、修学のために親元を離れて他市町村へ転出する場合、以下の手続きが必要です。
1)住所を異動(転入)した先の市町村国保に加入する
雫石町で転出手続きを行う際に、国保喪失手続きを行います。
<必要なもの>
・雫石町から交付された「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」のいずれか
※転入先で国保加入の手続きが必要です。詳しくは転入先の市町村にお問い合わせください。
2)転出後も引き続き雫石町の国保に加入する(マル学)
マル学の方は、住所は雫石町以外に置きますが、国保資格は住所を移す前に所属していた世帯の加入者として取り扱われます。
また、国民健康保険税は転出する前の世帯主に対して、これまで通り課税されます。
マル学制度を利用するためには手続きが必要です。
マル学となる条件
・修学のために親元を離れて雫石町以外の市町村へ住民登録をしていて、仕送り等の援助を受けている学生であること
(仕送り等の援助を受けていない、経済的に独立している学生は対象外)
・修学先が学校教育法に規定されている学校または特別に規定された学校であること
(「○○学校」という名称でも、対象外の場合があるため、確認必要)
マル学該当(新規)の手続き
転出手続きの際、進学のため転出することをお知らせください。
お知らせがない場合は、雫石町の国保を喪失する手続きを行います。
| 理 由 | 必 要 な も の |
|
国保加入者が修学のために 3月に転出するとき (転出手続きと同時) |
・雫石町から交付された「資格確認書」または 「資格情報のお知らせ」のいずれか ・3月まで在学していた学校の在学証明書(原本) もしくは学生証(写し・両面)※有効期限内のものに限る 【注意】 4月以降もマル学に該当する場合は、新しい学校の身分で 別途更新手続きが必要となります。 |
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国保加入者が修学のために 4月以降に転出するとき (転出手続きと同時) |
・雫石町から交付された「資格確認書」または 「資格情報のお知らせ」のいずれか ・4月1日以降に発行された在学証明書(原本) もしくは学生証(写し・両面)※有効期限内のものに限る |
|
すでに修学中及び転出しているが 扶養義務者の国保加入によって 加入するとき (国保加入手続きと同時) |
・健康保険資格喪失証明書 ・4月1日以降に発行された在学証明書(原本) もしくは学生証(写し・両面)※有効期限内のものに限る ・個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど) |
マル学該当(更新)の手続き(新年度以降も継続する場合)
学生である間は、毎年度申請が必要です。
現在マル学該当者がいる世帯には、毎年2月下旬に更新に関する案内を世帯主宛に送付しますので、以下の書類を添えて、5月下旬までに申請してください。
申請がない場合は、3月31日で国保資格を喪失しますのでご注意ください。
| セル | セル |
|---|---|
| 理由 | 必要なもの |
|
すでにマル学に該当していて、 新年度も継続するとき |
・4月1日以降に発行された在学証明書(原本) もしくは学生証(写し・両面)※有効期限内のものに限る ・個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど) |
マル学非該当(終了)の手続き
マル学終了と同時に雫石町の国保は喪失となります。
社会保険などに加入していない場合は、現住所地の市町村国保に加入する必要がありますので、詳しくは現住所地の市町村へお問い合わせください。
| セル | セル |
|---|---|
| 理由 | 必要なもの |
|
社会保険に加入したとき |
・雫石町から交付された「資格確認書」または 「資格情報のお知らせ」のいずれか ・職場から交付された「資格確認書」または 「資格情報のお知らせ」のいずれか |
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卒業したが、 国保に加入し続けるとき (国保喪失手続きと同時) |
・雫石町から交付された「資格確認書」または 「資格情報のお知らせ」のいずれか ・卒業を証明できる書類の写し |
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退学したとき |
・雫石町から交付された「資格確認書」または 「資格情報のお知らせ」のいずれか ・退学証明書の写し |
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雫石町に転入したとき (転入手続きと同時) |
・雫石町から交付された「資格確認書」または 「資格情報のお知らせ」のいずれか ・転出証明書 |
