公開日 2026年01月08日
災害弔慰金について
災害(暴風・豪雨・地震など)により亡くなった方(災害による被害を受けた当時、雫石町に住所を有していた方。災害関連死と認められた方を含む)のご遺族に対して、災害弔慰金を支給します。
対象者
災害により亡くなった方(災害関連死を含む)のご遺族(「災害弔慰金の支給等に関する法律」第3条第2項で定める遺族の範囲で、下の(1)、(2)のとおりとなります)
(1) 配偶者、子、父母、孫、祖父母
(2) 兄弟姉妹((1)のいずれもが存在しない場合で、死亡当時に死亡者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限ります)
支給金額
| 亡くなった方が生計維持者の場合 | 500万円 |
| 亡くなった方が生計維持者以外の場合 | 250万円 |
災害障害見舞金について
災害(暴風・豪雨・地震など)により負傷または疾病にかかり、心身に重度の障がいを受けた方(災害による被害を受けた当時、雫石町に住所を有していた方)へ災害障害見舞金を支給します。
対象者
災害により負傷または疾病にかかり、治った(症状が固定した場合を含む)後も以下の重度障がいが残ったときに、災害障害見舞金を支給します。
(1) 両眼が失明した
(2) 咀嚼(そしゃく)及び言語の機能を廃した
(3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要する
(4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する
(5) 両上肢をひじ関節以上で失った
(6) 両上肢の用を全廃した
(7) 両下肢をひざ関節以上で失った
(8) 両下肢の用を全廃した
(9) 精神又は身体の障がいが重複する場合における当該重複する障がいの程度が上の(1)~(8)と同程度以上と認められるもの
支給金額
| 障がいを受けた方が生計維持者の場合 | 250万円 |
| 障がいを受けた方が生計維持者以外の場合 | 125万円 |
支給の制限
災害弔慰金、災害障害見舞金とも、次の場合には支給されません。
・死亡または障がいが、本人の故意または重大な過失により生じたものである場合
・災害に際し、業務に従事していたことにより支給される給付金などが支給される場合
・災害に際し、町長の避難の指示に従わなかったなど特別の事情があるため、町長が支給を不適当と認めた場合
