公開日 2025年12月10日
空家等の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等であると認められる次の建築物及びそれに附属する立ち木その他土地に定着するもの(以下、「建築物等」という。)について、その所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)を確知出来ないため、法第22条第10項の規定に基づき次のとおり公告する。
1 対象となる建築物等の概要
(1)所 在 地 雫石町長山麁台久保2番地16
(2)家屋番号 2番16
(3)用 途 居宅
(4)構 造 木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建
(5)床 面 積 登記簿 19.83平方メートル 現況39.3平方メートル
2 所有者等に命じる必要な措置の内容
建築物等の除却、敷地内残存物の撤去及び立木の伐採
3 所有者等に必要な措置を命じる理由
1の建築物等は町道に面しており、そのまま放置した場合、倒壊等に伴い通行人等に甚大な被害を及ぼす等、保安上危険となる恐れがあるため。
4 措置の期限
令和7年12月23日
5 雫石町長による措置
1の建築物等の所有者等が、4の措置の期限までに2の措置を行わないときは、雫石町長又はその命じた者若しくは委任した者(以下「町長等」という。)が、2の措置を行う。
6 措置に要した費用の徴収
町長等が2の措置を行ったあとに所有者等が確知された場合は、措置に要した費用の全てを所有者等から徴収する。
7 動産の取扱い
(1)町長等が2の措置を行うときは、建築物の内部及びその敷地に存する動産等を撤去し、処分する。
(2)動産等について権利等を主張しようとする者は、4の期限までに運び出し、又はその者を指定して補完し、若しくは引き渡すよう、8の問合せ先へ通知すること。
8 問合せ先
雫石町地域整備課 電話019-692-6406
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