税申告にかかる障害者控除、おむつ代の医療費控除について

公開日 2025年11月21日

税申告にかかる障害者控除、おむつ代の医療費控除について

障害者控除

 障害者手帳をお持ちでない方でも、所得税や住民税の障害者控除を受けられる場合があります。介護保険の要介護認定を受けている65歳以上の方で、町が定める認定基準に該当する方には「障害者控除対象者認定書」を発行します。

 要介護認定の基準日は、毎年12月末日(亡くなっている場合は死亡日時点)となります。

 税務署、アイーナ等で確定申告を行う場合は「障害者控除対象者認定書」が必要となりますが、町役場の申告相談会場で申告を行う場合は「障害者控除対象者認定書」は不要です。障害者控除対象者認定書が必要な方は申請書に必要事項を記入のうえ、福祉課窓口で申請してください。

 ※令和7年申告分については令和8年2月2日から発行を開始します。

 障害者控除対象者認定申請書[PDF:48.8KB]

認定基準

 要介護認定の情報をもとに、次の要件のいずれかに該当する場合に対象となります。

 〈障害者〉

 ・「認知症高齢者の日常生活自立度」がⅡのランクであること

 ・「障害高齢者の日常生活自立度」がAのランクであること

 

 〈特別障害者〉

 ・「認知症高齢者の日常生活自立度」がⅢ、Ⅳ、Mのランクのいずれかであること

 ・「障害高齢者の日常生活自立度」がB、Cのランクのどちらかであること

 

おむつ代の医療費控除

 介護に使用したおむつ代を医療費控除の対象とするには、医師が発行する「おむつ使用証明書」(※有料)が必要ですが、要介護認定を受けている方で次の要件を満たす場合は、「おむつ使用証明書」に代えて、福祉課で発行する「主治医意見書内容確認書」で控除を受けることができます。

 申請書については、確認書を兼ねた様式となっていますので、福祉課窓口で直接申請してください。

おむつ代の医療費控除を受けるのが1年目の方

 おむつを使用した年に受けていた、有効期間が6ヵ月以上の要介護認定(複数の要介護認定の連続した有効期間の合算が6カ月以上の場合も含む)の審査にあたり作成された主治医意見書において、次の2つの要件を満たしている場合が対象となります。

 

  ・「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1、B2、C1、C2のいずれかであること

  ・「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性が高い状態」 

   であること

おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の方

 おむつを使用した年に作成された主治医意見書(その年に作成されていない場合は、その年の受けていた有効期間が13カ月以上の要介護認定の審査にあたり作成された主治医意見書)においてついて次の2つの要件を満たしている場合が対象となります。

 

  ・「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1、B2、C1、C2のいずれかであること

  ・「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性が高い状態」

   であること

お問い合わせ

福祉課
TEL:019-692-6401

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