後期高齢者医療制度限度区分等について

公開日 2025年08月08日

更新日 2025年08月08日

 1か月の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合は、限度額までを自己負担し、超えた額は、岩手県後期高齢者医療広域連合から高額療養費として支給されます。限度額区分を記載した限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証については、被保険者証の廃止とともに交付できなくなりました。
 資格確認書に限度額区分の併記を希望する場合は、申請が必要となりますので、町民課で手続きをお願いします。なお、マイナ保険証で受診した場合は、手続き無しで所得区分に応じた限度額が適用されます。ただし、「低所得Ⅱ」の所得区分で、長期入院に該当する場合は、申請が必要です。

◆1か月の自己負担限度額 ※R8.6月~入院時の食事代変更
                  ※R8.8月~限度額変更、年間上限額新設

3割の図(R8.8)

2割1割の図(R8.8)

※1 町民税が非課税の世帯で、「低所得Ⅰ」に該当しない方
※2 世帯の全員が町民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を826,500円として計算)を差し引いたときに0円となる方
※3 自己負担額の年間(R8.8.1~R9.7.31)の合計額に対して216,000円の限度額になります。
※4 自己負担額の年間(R8.8.1~R9.7.31)の合計額に対して  96,000円の限度額になります。
・直近12か月の間に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合は、<>内の金額になります。
・「低所得Ⅱ」の認定を受けている期間にかかる入院日数が、直近12か月の間に90日を超える方は、長期入院該当の申請をすることで、食事代が減額となります。 ⇒【申請時の持ち物】①資格確認書、②入院期間がわかる領収書等

 

◎お問い合わせ先
  町民課 給付・医療係
  019-692-6479

  岩手県後期高齢者医療広域連合ホームページ

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