公開日 2025年08月08日
月の1日から末日までの1か月ごとの自己負担額が限度額を超えた場合は、限度額までを自己負担していただき、超えた額は、岩手県後期高齢者医療広域連合から高額療養費として支給します。限度額区分を記載した限度額摘要認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証については、被保険者証の廃止とともに交付できなくなりました。
希望により限度額区分等の情報を資格確認書に併記することになります。7月にマイナ保険証の保有状況にかかわらず全ての被保険者に資格確認書を交付しておりますので、内容を確認し、限度額区分等の併記を希望する場合は、町民課で手続きをお願いします。
◆1か月の自己負担限度額(自己負担割合が3割の人)
◆1か月の自己負担限度額(自己負担割合が1割・2割の人)
・自己負担割合が2割の人は「一般Ⅱ」になります。令和4年10月1日からの2割負担導入に伴い、窓口負担割合の引き上げによる1か月の外来医療の負担増加額を3,000円までに抑えていましたが、令和7年9月30日で終了します。令和7年10月1日からは、1か月の外来医療の自己負担限度額が、18,000円になります。
・直近12か月の間に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合は、<>内の金額になります。
※1 町民税が非課税の世帯で、「低所得Ⅰ」に該当しない方
※2 世帯の全員が町民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万6千円として計算)を差し引いたときに0円となる方
※3 「低所得Ⅱ」の認定を受けている期間にかかる入院日数が、直近12か月の間に90日を超える方は、長期入院該当の申請をすることで、食事代が減額となります。
【申請時の持ち物】①資格確認書、②入院期間がわかる領収書等
◎お問い合わせ先
町民課 給付・医療係
019-692-6479