公開日 2025年05月19日
農地法第32条第2項及び第3項(これらの規定を同法第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定による探索を行った結果、農地の所有者又は当該農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益を有する者(以下「所有者等」という。)を確知することができない農地について2か月間公示します。
公示された農地の所有者等は、この公示の日から起算して2か月以内に当該農地についての権原を証する書類を添えて、雫石町農業委員会に申し出てください。
1.所有者不明農地等に係る公示(令和7年5月19日 告示第8号)[PDF:370KB]
(公示期間:令和7年7月18日まで)
【問い合わせ先】
町農業委員会事務局(692-6414)
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