公開日 2025年05月01日
令和7年5月26日に、戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)を記載する制度が始まります。
詳しくは法務省ホームページをご覧ください。
戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されるまでの流れ
戸籍に記載予定の振り仮名(フリガナ)の通知が届きます
5月26日以降、本籍地市区町村から、住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される予定の振り仮名(フリガナ)の通知書(ハガキ)」が、原則として戸籍の筆頭者様宛てに郵送されます。
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます(発送時期は本籍地により異なります)。
通知書が届きましたら、振り仮名(フリガナ)が正しいか必ずご確認ください。
※通知は5月26日時点の情報で作成されます。
※雫石町が本籍地の方は8月上旬頃の発送を予定しています。
通知書に記載された氏や名の振り仮名(フリガナ)が正しい場合
通知書に記載されたフリガナが正しい場合は、届出を行う必要がありません。令和8年5月26日以降に、通知書に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
通知書に記載された氏や名の振り仮名(フリガナ)が誤っている等の場合
通知書に記載されたフリガナが誤っている等の場合は、令和8年5月25日までに必ず届出をしてください。届出の方法は、以下「届出の方法について」をご確認ください。
届出の方法
氏や名の振り仮名(フリガナ)の届出は、マイナポータルの利用を推奨しています。原則として、オンラインで届出が完了するため便利です。ご利用の際は、マイナンバーカードの暗証番号入力が必要です。
オンラインでの氏名の振り仮名(フリガナ)の届出方法動画
窓口または郵送での届出
届書様式を使用して最寄りの市区町村窓口で届出する方法や本籍地市区町村に郵送で届出する方法もあります。様式のダウンロードは下記リンクをご利用ください。
届出のできる方
氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出とで、それぞれ届出のできる方が異なります。
氏の振り仮名の届出
届出のできる方を通知書に記載しております。
原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することとなります。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出することとなります。
他の在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いします。
名の振り仮名の届出
本人、または15歳未満の場合は原則として親権者等の法定代理人が届出することとなります。
令和7年5月26日以降に出生等により初めて戸籍に記載される方について
令和7年5月26日以降に出生等により初めて戸籍に記載される方は、上記手続きによらず、その届出時に併せてその振り仮名(フリガナ)を届け出ることとなります。
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