市民後見人養成講座を開催します

公開日 2025年05月01日

令和7年度 盛岡地域市民後見人養成講座

 

令和7年度盛岡地域市民後見人養成講座 チラシ[PDF:281KB]

 

認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が不十分な方を支援する成年後見制度に関して、今後、成年後見人等の担い手として専門職以外に住民の立場で後見活動を行う「市民後見人」の役割が期待されています。そこで、社会貢献に意欲のある方が「市民後見人」として活躍できるよう、成年後見に関する知識・技術・社会規範・倫理性を習得する講座を開催します。


市民後見人とは・・・

 市民後見人とは、市区町村等が実施する養成研修を受講するなどして成年後見人等として必要な知識を得た一般住民(専門職・親族を除く)の中から、家庭裁判所が成年後見人等として選任した人です。
 市民後見人には、後見人となる親族がいないような場合でも、身近な存在として、本人の意思をより丁寧に把握しながら後見事務を進められる強みがあります。 
 一人暮らしの高齢者の増加などに伴い、弁護士や司法書士などの専門職以外の人が担う市民後見人の役割に期待が高まっています。社会貢献活動に意欲のある人は、市民後見人に必要な知識や技術などを学んでみませんか?

日時

令和7年7月1日(火)~令和7年9月2日(火)

週1回(全9回) 【講義】概ね10時00分~16時40分  【施設実習】9時00分~16時50分

※詳細は下記日程表を参照 

会場

岩手教育会館(盛岡市大通1-1-16)

参加料

無 料   ※会場までの交通費等は自己負担

定員

30人(定員を超えた場合は抽選) 

対象者

●盛岡広域8市町(盛岡市、八幡平市、滝沢市、雫石町、葛巻町、岩手町、紫波町、矢巾町)在住の方
●令和7年4月1日現在における年齢が満20歳以上70歳以下の方
●原則としてすべての科目を受講できる見込みのある方

●成年後見制度及び市民後見人の活動に理解と関心がある方

※上記に関わらず、次の要件のいずれかに該当する方は、受講できない。
 ・民法第13条に規定する制限行為能力者(未成年者、成年被後見人等)
 ・民法第847条に規定する後見人の欠格事由に該当する者(破産者等)
 ・専門職(弁護士、司法書士、社会福祉士等)の団体に加入し、その団体での後見活動が可能な者 

開催要項・日程表

               

令和7年度盛岡地域市民後見人養成講座 開催要項・プログラム[PDF:230KB]

申込方法

別添の申込書に必要事項を記入の上、盛岡広域成年後見センターあてファックス、郵送又は持参により申込み。持参による申込受付は平日9時00分から17時00分まで。

※雫石町役場福祉課でも申込書を受付いたします。

 

☆申込書はこちらから  令和7年度盛岡地域市民後見人養成講座 受講申込書[PDF:225KB]

申込期限

令和7年5月30日(金)

問い合わせ・申込先

〇盛岡広域成年後見センター
 〒020-0022 盛岡市大通一丁目1-16 岩手教育会館2階
        特定非営利活動法人成年後見センターもりおか内
 電話番号:019-626-6112   FAX番号:019-656-0612

〇雫石町 福祉課 地域包括支援センター
 〒020-0595 雫石町千刈田5-1
 電話番号:019-691-1105   FAX番号:019-691-1106

 ※福祉課窓口にも、申込書等を備え付けています。

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