雫石町妊婦支援給付金

公開日 2025年04月08日

更新日 2025年04月23日

 妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、本町の子ども子育て支援事業で支給していた「出産・子育て応援給付金」は、令和7年4月1日から子ども・子育て支援法の改正により、「妊婦のための支援給付」に移行されました。

 すべての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができるよう、相談支援(妊婦等包括相談支援事業)と、経済的支援(妊婦支援給付金)を一体的に行います。

妊婦支援給付金

1 給付対象者

(1)申請時点で雫石町に住所を有する方

(2)令和7年4月1日以降に出産予定の妊婦の方

※他の自治体で「妊娠のための支援給付」を受給されている場合は、支給済み額を控除した額が本町から支給されます。

※流産・死産の場合も、医師の証明書等により、妊娠の事実が確認出来れば支給対象となります。

※令和7年3月31日以前に出産された方は「出産・子育て応援給付金」事業による支給対象となります。

2 支給額

妊婦支援給付金(1回目)妊婦ひとりにつき現金5万円

妊婦支援給付金(2回目)こども(胎児)一人につき現金5万円

3 申請方法等

妊婦支援給付金(1回目)「雫石町妊婦支援給付認定申請書兼請求書」の必要事項の記入及び必要書類を添付の上、提出してください。(妊娠届出時にお渡しします)

妊婦支援給付金(2回目)「こどもの人数の届出書」の必要事項の記入及び必要書類を添付の上、提出してください。(妊娠8週目ごろに「妊産婦支援アンケート」の資料と共に郵送します)

4 申請・届出の期限

妊婦支援給付金(1回目)妊娠届出日から起算して、2年を経過する日まで。

妊婦支援給付金(2回目)出産予定日の8週間前の日(死産・流産の場合は死産・流産したその日)から起算して、2年を経過する日まで。

5 給付金の支給方法

申請時に指定された口座へ振り込みます。

※妊産婦ご本人の口座にのみ振り込みとなります。

6 申請に必要なもの

【機種依存文字】本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)の写し

【機種依存文字】口座情報がわかる書類(通帳、キャッシュカード、口座番号連絡書等)の写し

7支給時期

申請内容に不備がなければ、申請受理後、約4週間~6週間後に振り込みになります。

経過措置

◎令和7年3月31日以前に出産した方

「子育て応援給付金」の支給対象になります。

令和7年3月31日以前に出産した方は「出産・子育て応援給付金」事業における「子育て応援給付金」の支給対象となります。

(支給額は出産したこどもの数×5万円)

支給対象者には、保健師の赤ちゃん訪問時に「子育て応援給付金」の申請書等をお渡ししますので、必要事項の記入及び必要書類を添付の上、提出してください。

※「子育て応援給付金」の申請期限は令和8年3月30日までとなりますので、お早めに申請してください。

◎令和7年3月31日までに「出産応援給付金」の申請が済んでいない方

「妊婦支援給付金」の支給対象になります。

令和7年3月31日までに妊娠届を提出している方で「出産応援給付金」を申請されていない場合は「妊婦支援給付金」の支給対象になります。

該当する方には「雫石町妊婦支援給付金認定申請書兼請求書」を郵送しますので、必要事項の記入及び必要書類を添付の上、提出してください。

◎令和7年4月以降に出産予定の方で「子育て応援給付金」の申請をされていない方

「妊婦支援給付金」の支給対象になります。

出産届出時に「雫石町妊婦支援給付金認定申請書兼請求書」及び「こどもの数の届出書」をお渡ししますので、必要事項の記入及び必要書類の添付の上、申請してください。

妊婦支援給付金チラシ[PDF:422KB]

お問い合わせ先

雫石町役場 健康推進課・こども課

 平日 8:30~17:15

 電話 019-692-2227 (訪問や面談に関すること)

     019-601-5428 (給付金に関すること)

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