公開日 2025年04月08日
更新日 2025年04月23日
妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、本町の子ども子育て支援事業で支給していた「出産・子育て応援給付金」は、令和7年4月1日から子ども・子育て支援法の改正により、「妊婦のための支援給付」に移行されました。
すべての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができるよう、相談支援(妊婦等包括相談支援事業)と、経済的支援(妊婦支援給付金)を一体的に行います。
妊婦支援給付金
1 給付対象者
(1)申請時点で雫石町に住所を有する方
(2)令和7年4月1日以降に出産予定の妊婦の方
※他の自治体で「妊娠のための支援給付」を受給されている場合は、支給済み額を控除した額が本町から支給されます。
※流産・死産の場合も、医師の証明書等により、妊娠の事実が確認出来れば支給対象となります。
※令和7年3月31日以前に出産された方は「出産・子育て応援給付金」事業による支給対象となります。
2 支給額
妊婦支援給付金(1回目)妊婦ひとりにつき現金5万円
妊婦支援給付金(2回目)こども(胎児)一人につき現金5万円
3 申請方法等
妊婦支援給付金(1回目)「雫石町妊婦支援給付認定申請書兼請求書」の必要事項の記入及び必要書類を添付の上、提出してください。(妊娠届出時にお渡しします)
妊婦支援給付金(2回目)「こどもの人数の届出書」の必要事項の記入及び必要書類を添付の上、提出してください。(妊娠8週目ごろに「妊産婦支援アンケート」の資料と共に郵送します)
4 申請・届出の期限
妊婦支援給付金(1回目)妊娠届出日から起算して、2年を経過する日まで。
妊婦支援給付金(2回目)出産予定日の8週間前の日(死産・流産の場合は死産・流産したその日)から起算して、2年を経過する日まで。
5 給付金の支給方法
申請時に指定された口座へ振り込みます。
※妊産婦ご本人の口座にのみ振り込みとなります。
6 申請に必要なもの
【機種依存文字】本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)の写し
【機種依存文字】口座情報がわかる書類(通帳、キャッシュカード、口座番号連絡書等)の写し
7支給時期
申請内容に不備がなければ、申請受理後、約4週間~6週間後に振り込みになります。
経過措置
◎令和7年3月31日以前に出産した方
「子育て応援給付金」の支給対象になります。
令和7年3月31日以前に出産した方は「出産・子育て応援給付金」事業における「子育て応援給付金」の支給対象となります。
(支給額は出産したこどもの数×5万円)
支給対象者には、保健師の赤ちゃん訪問時に「子育て応援給付金」の申請書等をお渡ししますので、必要事項の記入及び必要書類を添付の上、提出してください。
※「子育て応援給付金」の申請期限は令和8年3月30日までとなりますので、お早めに申請してください。
◎令和7年3月31日までに「出産応援給付金」の申請が済んでいない方
「妊婦支援給付金」の支給対象になります。
令和7年3月31日までに妊娠届を提出している方で「出産応援給付金」を申請されていない場合は「妊婦支援給付金」の支給対象になります。
該当する方には「雫石町妊婦支援給付金認定申請書兼請求書」を郵送しますので、必要事項の記入及び必要書類を添付の上、提出してください。
◎令和7年4月以降に出産予定の方で「子育て応援給付金」の申請をされていない方
「妊婦支援給付金」の支給対象になります。
出産届出時に「雫石町妊婦支援給付金認定申請書兼請求書」及び「こどもの数の届出書」をお渡ししますので、必要事項の記入及び必要書類の添付の上、申請してください。
お問い合わせ先
雫石町役場 健康推進課・こども課
平日 8:30~17:15
電話 019-692-2227 (訪問や面談に関すること)
019-601-5428 (給付金に関すること)
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