特別療養費について

公開日 2025年02月20日

特別療養費とは

 医療機関の窓口で医療費を全額負担していただき、後日、申請により自己負担分(3割まはた2割)を除いた金額を給付する制度です。

特別療養費の支給対象

 特別な理由がなく国民健康保険税を滞納し、納期限から1年以上経過する方が対象です。対象となる方には、特別療養費支給対象の資格確認書等を交付します。特別な理由とは以下の1から5のいずれかに該当する場合です。なお、該当する場合はその旨の申し出が必要です。

 ※世帯内に18歳以下(18歳に達した日以降最初の3月31日まで)の方がいる場合は、その対象者のみ通常の資格確認書を交付します。

 1 世帯主がその財産につき災害を受け、または盗難にあったこと

 2 世帯主またはその者と生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したこと

 3 世帯主がその事業を廃し、または休止したこと

 4 世帯主がその事業につき、著しい損失を受けたこと

 5 1から4までに類する事由があったこと

特別療養費の支給

 特別療養費支給対象の資格確認書で医療機関を受診した場合、窓口でいったん10割の医療費をお支払いいただき、後日、特別療養費の申請により、給付割合相当分を支給します。

 ただし、国民健康保険税の納付状況によっては、給付割合相当分の療養費を差し止め、未納分の国民健康保険税に充てさせていただくことがあります。(下記「保険給付の一時差差止」をご覧ください。)

 マイナ保険証を使用している方で特別療養費の支給対象となる方については、医療機関窓口での資格確認の際、特別療養費の支給対象と確認され、10割の医療費をお支払いいただくことになります。

保険給付の一時差止

 納期限から1年6か月を過ぎても国民健康保険税を納めていない場合、療養費(特別療養費を含む)、高額療養費などの保険給付の全部または一部の支払いを一時差し止めます。

特別療養費の申請

 医療費を全額自己負担したときは、申請により保険給付分として、自己負担分(3割または2割)を除いた医療費の払い戻しができます。支給に合わせて納税相談をしていただき、国民健康保険税の納付状況によっては、未納の国民健康保険税の納付をお願いすることがあります。申請については以下の通りです。

1 申請に必要なもの

 (1)特別療養費支給申請書 特別療養費支給申請書[PDF:37KB]

 (2)特別療養費支給対象の資格確認書

 (3)医療機関で支払った医療費の領収書(原本)

2 申請場所

 雫石町役場 町民課 国保・年金係(1階 2番窓口)

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