職員の懲戒処分について

公開日 2024年12月25日

更新日 2024年12月25日

地方公務員法に基づき、懲戒処分を行いましたので、次のとおり公表いたします。

 

1.被処分者職名

  保育士

2.被処分者年齢、性別

  38歳 男性

3.処分内容

  免職(根拠法令:地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号)

4.処分年月日

  令和6年12月25日

5.事実の概要

  令和6年12月9日、雫石町立保育所内職員用トイレにおいて、スマートフォンを設置し、盗撮行為を行ったこと、及び令和6年8月頃から同様の盗撮を繰り返していたことを自供により確認したもの。

6.その他

  被処分者の上司(2名)についても訓告を行った。

7.町長のコメント

  現在、警察による捜査が行われているところですが、全体の奉仕者たる町職員がこのような事件を起こしたことは、誠に遺憾であり、町民の皆様の信頼を著しく損なってしまったことを深くお詫び申し上げます。

  今後、このような事態が発生することがないよう、職員に対し指導を徹底するとともに、町民の皆様の信頼回復に向け、取り組んでまいります。

 

この件に関する問い合わせ先  総務課 職員係 電話019-692-6487

 

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