公開日 2024年10月01日
更新日 2024年10月30日
健康保険証の廃止に伴い、令和6年12月2日から国民健康保険証の新規交付ができなくなります。
現在お手元にある保険証について
発行済みの保険証は、有効期限の令和7年7月31日まで使用できますので捨てないでください。
(注)令和7年7月31日までに後期高齢者医療保険制度に移行する人など、一部の人は、有効期限が異なる場合があります。
今後の保険証利用について
下の図をご確認ください。
保険証廃止に関するQ&A
Q1.国保への加入手続き、または、脱退手続きは保険証が廃止された後も必要ですか?
A 必要です。
マイナンバーカード所持の有無にかかわらず、必ず町民課での手続きを行ってください。
Q2.保険証を紛失したので再交付してください。
A 12月2日以降の再交付はできません。
従来の保険証は交付できませんが、代わるものとして【資格確認書】を交付します。
町民課までお問い合わせください。
Q3.入院することになりました。限度額適用認定証の交付に手続きは必要ですか?
A 保険証または資格確認書を使用する場合は手続きが必要です。
マイナンバーカードを保険証として使用する場合、手続きは不要です。
Q4.病院を受診したら「電子証明書の有効期限が3ヵ月以内に切れる」と表示されました。どうすれば良いですか?
A 町民課で更新手続きをしてください。
病院はそのまま受診できますが、有効期限が切れると受診できなくなりますのでご注意ください。
Q5.病院を受診したら「電子証明書失効しています」と表示されました。どうすれば良いですか?
A 保険証をお持ちの場合はそちらを使用してください。お持ちでない場合は病院の受付にその旨を伝えてください。
また、電子証明書の再発行が必要ですので、町民課までお越しください。
※マイナンバーカードや保険証の利用登録についてはこちら