公開日 2024年09月13日
令和6年度 児童手当制度の改正について
児童手当法の一部改正に伴い、令和6年10月分(令和6年12月支給分)の児童手当から、制度の一部が変更になります。
◎主な変更点
・ 支給期間を高校生年代※1まで延長
・ 所得制限の撤廃
・ 第3子以降の支給額を月3万円に増額
・ 大学生年代※2の子について、親等の経済的負担がある場合は多子加算のカウント対象とする
・ 支払月を年3回から年6回(偶数月)にする
・ 支払通知を廃止(支払月額は、資格認定または支給額改定があった場合に通知します)
※1 高校生年代・・・15歳に達する日以降の最初の3月31日を経過した児童から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童
※2 大学生年代・・・18歳に達する日以降の最初の3月31日を経過した児童から22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童
◎支給額
児童の年齢 |
支給金額(1人当たりの月額) | |
第1子 ・ 第2子 |
第3子以降 |
|
3歳未満 |
15,000円 |
30,000円 |
3歳以上~高校生年代 |
10,000円 |
◎次の方は手続きが必要です。
・ 制度改正前の所得制限により、児童手当の支給を受けていない方
・ 現在、児童手当の支給を受けておらず、高校生年代の子を監護 ・ 養育している方
⇒ 「児童手当 認定請求書」 を提出してください。
【手続きに必要なもの】
・ 児童手当認定請求書
・ 請求者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)の確認に必要な書類
・ 振込先口座がわかるもの(振込先は請求者名義の口座であり、通帳 ・ キャッシュカードの写し)
※父母等の2人で児童を監護し、生計が同一の場合は所得が高い方が請求してください。
◎その他、ケースにより追加で必要となる書類
・ 受給者が生計費等経済的に負担し監護している大学生年代の子を含めた子の合計人数が3人以上の場合
⇒ 「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。
※現在、児童手当 ・ 特例給付受給中で受給者が生計費等経済的に負担し監護している大学生年代の子を含めた子の合計人数が3人以上の方も「監護相当 ・ 生計費の負担についての確認書」を提出してください。
(本来、「児童手当額改定請求書」の提出が必要ですが、制度改正の経過措置として令和7年3月31日までに手続きされた場合はこれを省略できます。)
・ 受給者と支給対象児童が別居の場合
⇒ 「別居監護申立書」
◎手続きのお知らせをお送りしています(9月~順次送付予定)
・雫石町に住民登録がある方で、高校生年代の児童を養育していると思われる世帯の方に手続きについてのお知らせをお送りしています。
◎申請について
〇受付窓口
雫石町こども課(雫石町健康センター内)
〇受付時間
8時30分から17時15分まで (※土曜・日曜日、祝日を除く)
〇申請期限 : 令和6年10月31日(必着)
・ 制度改正後、初回支給となる令和6年12月10日に児童手当を受給または増額するためには、令和6年10月31日までに申請してください。
【申請猶予期間】申請期限を過ぎても令和7年3月31日までに申請した場合は、令和6年10月分から支給されます。申請時期によっては12月に支給できない場合がありますが、その場合、審査後に次の支給時に差額を上乗せして支給します。
なお、令和7年4月1日以降の申請となる場合は、申請月の翌月分からの支給になります。
児童手当制度改正に伴う手続きの確認はこちらからご覧ください。
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