公開日 2024年06月07日
森林環境税・森林環境譲与税とは
森林環境税とは、令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が徴収されます。その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては、間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。
個人町民税・県民税・森林環境税の税率について
内 訳 | 令和5年度まで | 令和6年度以降 | |
町民税 | 均等割 |
3,000円 |
3,000円 |
復興特別税分 | 500円 | — | |
計 | 3,500円 | 3,000円 | |
県民税 | 均等割 |
1,000円 |
1,000円 |
いわての森林づくり県民税 | 1,000円 | 1,000円 | |
復興特別税分 | 500円 | — | |
計 | 2,500円 | 2,000円 | |
国 税 |
森林環境税 |
— | 1,000円 |
合 計 | 6,000円 | 6,000円 |
※町民税・県民税均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、復興特別税として平成26年度から令和5年度までの10年間にわたり、臨時的にそれぞれ500円ずつ引き上げられていましたが、この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税1,000円が課税されることとなりました。
お問い合わせ
税務課
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農林課
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