森林環境税(国税)について

公開日 2024年06月07日

森林環境税・森林環境譲与税とは

 森林環境税とは、令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が徴収されます。その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。

 森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては、間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。  

PDFが開きます。森林環境税は、納税義務者から年額1,000円が市町村に払われ、市町村が、道府県を通じて国に納めます。国に納められた森林環境税は、国によって森林環境譲与税として都道府県や市町村に譲与され、都道府県では市町村の支援の費用に充てられます。なお、森林環境譲与税は2019(令和元)年度から譲与されています。

個人町民税・県民税・森林環境税の税率について

         内  訳 令和5年度まで 令和6年度以降
町民税 均等割

3,000円

3,000円
復興特別税分 500円
 計 3,500円 3,000円
県民税 均等割

1,000円

1,000円
いわての森林づくり県民税 1,000円 1,000円
復興特別税分 500円
 計 2,500円 2,000円

国 税

森林環境税

1,000円
        合  計 6,000円 6,000円

※町民税・県民税均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、復興特別税として平成26年度から令和5年度までの10年間にわたり、臨時的にそれぞれ500円ずつ引き上げられていましたが、この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税1,000円が課税されることとなりました。

 

お問い合わせ

税務課
TEL:019-692-6402
農林課
TEL:019-692-6405
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