罹災証明書の発行について

公開日 2024年05月20日

更新日 2024年05月31日

罹災(りさい)証明書の発行について

 雫石町では、災害対策法に基づき、地震などの災害(火災は除く)により町内の家屋などが被災した場合に、罹災(りさい)証明書を発行します。被害を受けた方の申請が必要となります。

 被害認定の現地調査が必要な場合があります。調査の前に片付けや補修を行うと被害の程度が認定できない場合がありますのでご注意ください。

 証明書の発行には、被害程度の現地調査が必要となるため、申請から発行までに日数がかかりますので、ご理解いただきますよう、お願いいたします。

 

罹災証明書とは

 「罹災(りさい)証明書」は、災害による建物の被害状況を証明するものです。傷害保険の請求や融資、生活支援の申請などの際に必要となる場合があります。

 なお、火災による罹災証明書が必要な方は、火災にあった建物の所在地を所管する消防署まで、お問い合わせください。

 

必要書類について

 ・罹災証明願(申請書)   罹災証明願(申請書)[DOC:31KB]

 ・本人確認ができる身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)

 ・印鑑

  提出先 雫石町役場 税務課(019-692-6481)

 

 

お問い合わせ

税務課
TEL:019-692-6402
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