事前予約制で収支内訳書作成方法の窓口相談を行います

公開日 2024年01月12日

 農業所得、営業所得、不動産所得のある人は、確定申告や住民税申告を行う際に収支内訳書の提出が必要になります。内訳書の作成方法が分からない方を対象とし、事前予約制で窓口相談を行います。

※青色申告の方は対象外です。

 

重要

 令和6年の町で開催する申告相談会場内では、収支内訳書・医療費控除明細書の作成のサポートは行いません。自力で作成していただきます。計算方法や記入の仕方が分からない方は、事前予約で窓口相談にお越しください。

 

相談期間

 令和6年1月22日(金)~2月7日(水)

相談対応時間

 9時~17時 (12時から13時を除く)

場所

 税務課窓口

予約受付方法

 お電話または税務課窓口にて予約を受け付けします。9時から※1時間単位で相談時間を区切り受付します。相談時間は最長45分とします。

※9時~、10時~、11時~と予約を受付しますので、最長45分ですが、例えば9時30分にご来庁いただいても相談できるのは10時までの30分となります。

留意事項

・対応する職員に限りがございますので、希望する日時には対応できないことがあります。相談されたい方はお早めにご予約をお願いします。

・相談時間は最長45分間です。相談したいことをしっかりと整理したうえでご来庁ください。清書はご自宅でお願いします。

・相談内容にもよりますが、収支内訳書の全般的な内容を相談されたい場合は、前回申告分(令和4年分)の収支内訳書の控え(控えがないと減価償却費の計算が行えません)と、今回(令和5年分)の収支計算に必要な帳簿や伝票など、収入支出が確認できる書類や、筆記用具、計算機などをご持参ください。(帳簿や伝票は、収入と経費の科目ごとに分けるなど、事前に分類してご来場ください。)

・予約なしで窓口相談にいらっしゃっても対応できませんのでご了承ください。

お問い合わせ

税務課
TEL:019-692-6402
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