戸別受信機の貸与申請について

公開日 2023年12月13日

 町では防災行政無線を使用した情報発信を行っておりますが、気象条件や住宅の高気密化等によって、放送内容が聞き取りにくい場合があります。このような状況から、避難行動要支援者等一定の要件を満たした方に戸別受信機の貸与を行っております。下記を確認していただき、申請を希望する方は民生委員を通じて申請書を提出してください。

1.戸別受信機とは

 防災行政無線で放送した同じ内容のものをご自宅の中で聞くことができる機械です。

2.貸与条件

 (1) 本町に住民登録があり、避難行動要支援者名簿※1に登録されていること。

 (2) 本人及び同居する者全員が、スマートフォンや携帯電話等による情報収集ができない状況※2にあること。

 (3) 生活状況等を考慮して、民生委員が特に必要と認めた場合や防災上の観点から町長が必要と認めた場合。

※1 避難行動要支援者名簿とは災害発生時又は災害が発生するおそれがある場合に、自ら避難することが困難な高齢者や障がい者等、

  円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する者を登録した名簿。

※2 情報収集ができない状況とはスマートフォンや携帯電話等を所有していないことを指します。

3.申請から貸与までの流れ

 (1) 申請:民生委員を通じて戸別受信機貸与申請書を役場防災課まで提出してください。

 (2) 調査の実施:受付後、住民登録や避難行動要支援者名簿に登録されているか等を調査します。その他、生活状況や防災上の観点を民生委員と協議を行い、

   貸与の可否を検討します。

 (3) 貸与の可否:民生委員を通じてお知らせします。

4.注意事項

 ・戸別受信機は町からの貸与品となりますので、適切な管理をお願いします。

 ・戸別受信機を使用する際にかかる電気代や電池代については、使用者の負担となります。

 ・戸別受信機を使用者の故意又は過失により、紛失や破損等が発生した場合は、速やかに役場防災課まで報告し、

  戸別受信機の状態に応じて賠償していただくことがあります。

 ・使用者は戸別受信機を売却、譲渡、転貸、担保に供することはできません。 

 ・貸与申請書の内容に変更が生じた場合は戸別受信機貸与変更申請書を提出してください。

 ・転出や死亡その他の理由により戸別受信機を必要としなくなったとき又は町長が返還を求めたときは戸別受信機返還届を提出するとともに、

  戸別受信機を確実に返還してください。

5.申請様式

戸別受信機貸与申請書.pdf[PDF:309KB]

戸別受信機貸与変更申請書.pdf[PDF:31.1KB]

戸別受信機返還届.pdf[PDF:30.3KB]

 

 

お問い合わせ

防災課
TEL:019-692-6410

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