道路法第37条に基づく道路の占用の制限について

公開日 2023年03月07日

更新日 2023年03月07日

道路法第37条に基づく道路の占用を制限します。

災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため、道路法第37条の規定に基づき、岩手県で指定する緊急輸送道路について、新たな電柱による道路の占用を制限いたします。

道路の種類、路線名及び占用を制限する区域

道路の種類 路線名 占用を制限する区域
町道 雫石・小岩井線 雫石町千刈田73番地 地先から雫石町晴山38番地1 地先まで
町道 雫石中央線 雫石町千刈田120番地 地先から雫石町千刈田97番地2 地先まで
町道 北田圃12号線 雫石町千刈田5番地1 地先から雫石町千刈田120番地 地先まで

占用の対象とする占用物件

 新たに地上に設ける電柱

 ※占用の制限の開始の期日前に占用を認められた、既設の電柱の更新または移設によるものは除きます。
  また、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと
  
認められる場合はこの限りではありません。

占用の制限の開始の期日

 令和5年4月1日

道路の占用を制限する区域【位置図】

道路法第37条に基づく道路の占用を制限する区域(R5.4.1~)[PDF:483KB]

 

お問い合わせ

地域整備課
TEL:019-692-6406

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