公開日 2023年03月07日
更新日 2023年03月07日
道路法第37条に基づく道路の占用を制限します。
災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため、道路法第37条の規定に基づき、岩手県で指定する緊急輸送道路について、新たな電柱による道路の占用を制限いたします。
道路の種類、路線名及び占用を制限する区域
道路の種類 | 路線名 | 占用を制限する区域 |
町道 | 雫石・小岩井線 | 雫石町千刈田73番地 地先から雫石町晴山38番地1 地先まで |
町道 | 雫石中央線 | 雫石町千刈田120番地 地先から雫石町千刈田97番地2 地先まで |
町道 | 北田圃12号線 | 雫石町千刈田5番地1 地先から雫石町千刈田120番地 地先まで |
占用の対象とする占用物件
新たに地上に設ける電柱
※占用の制限の開始の期日前に占用を認められた、既設の電柱の更新または移設によるものは除きます。
また、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと
認められる場合はこの限りではありません。
占用の制限の開始の期日
令和5年4月1日
道路の占用を制限する区域【位置図】
道路法第37条に基づく道路の占用を制限する区域(R5.4.1~)[PDF:483KB]
お問い合わせ
地域整備課
TEL:019-692-6406
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