公開日 2023年03月01日
更新日 2024年11月20日
町道や河川、その他町管理の道路や水路(赤線・青線等)に工作物を設ける又は工事を行う場合や浄化槽の処理水を町が管理する道路側溝又は水路に流す場合は、事前に管理者への許可申請や届出が必要です。
許可を受ける際には、事前に相談の上、申請書に必要書類を添付し提出してください。申請を受け付けてから許可が下りるまで、概ね2週間程度かかります。あらかじめご留意ください。
また、提出する申請書は押印が必要となりますのでご注意ください。(着手(完成)届は押印不要)
道路占用許可申請(道路法第32条)
〇概要
町道の敷地内に工作物等を設置する際に必要な手続き
※上空や地下に設置する場合も必要
〇占用物件の例
電柱、電線、水道管、排水管、看板、のぼり旗、工事用足場、工事車両
〇添付書類
位置図、平面図、断面図、構造図 等
〇提出部数
2部
※町の受付印を押した申請書が必要な場合は、上の部数に必要部数を追加して提出してください。
〇着手・完了届
・着手届
工事に着手する前に工事工程表を添付して1部提出
・完了届
工事完了後3日以内に写真(施工前・施工中・施工後)を添付して1部提出
※着手・完了届の様式は、下の添付ファイルからダウンロードできます。
〇占用期間
最長5年
〇占用料
占用物件によっては占用料が発生する場合があります。詳しくは地域整備課までお問い合わせください。
〇注意事項
・施工の際には、別途、盛岡西警察署から道路使用許可を得てください。
・許可後に、占用物件や工期等当初と工事内容に変更が生じた場合や占用期間を延長する(期間更新)場合は、事前協議の上、再度申請書を提出してください。
・許可後に、工事が中止になったり、既に設置してある占用物件を撤去する場合は、廃止届の提出が必要です。
・許可後に、権利を譲渡する場合は、権利譲渡許可申請書の提出が必要です。
※期間更新申請・廃止届・権利譲渡申請等を提出する際には、許可書の写しを添付しください。
〇添付ファイル
・道路占用許可申請書(新規・変更・更新)[DOCX:17.3KB]
・道路占用許可申請書(新規・変更・更新)[PDF:37.4KB]
・道路法第32条工事着手(完成)届[DOCX:17.9KB]
道路工事施工承認申請(道路法第24条)
〇概要
道路管理者以外の者が道路に関する工事を行う際に必要な手続き
※工事完了後は道路管理者が道路や道路付属物の施設管理を行います。
〇工事の例
進入路の設置や舗装、道路の舗装、道路側溝に蓋設置、歩車道境界ブロック等の撤去や位置の変更
〇添付書類
位置図、平面図、断面図、構造図 等
〇提出部数
1部
※町の受付印を押した申請書が必要な場合は、上の部数に必要部数を追加して提出してください。
〇着手・完了届
・着手届
工事に着手する前に工事工程表を添付して1部提出
・完了届
工事完了後3日以内に写真(施工前・施工中・施工後)を添付して1部提出
※着手・完了届の様式は、下の添付ファイルからダウンロードできます。
〇注意事項
・許可後に工作物や工期等当初と工事内容に変更が生じた場合は、事前協議の上、変更承認申請書を提出してください。
〇添付ファイル
・道路法第24条工事着手(完成)届[DOCX:17.9KB]
公共物使用並びに工事施工承認申請
〇概要
町道以外の道路又は河川法の適用を受けない河川や水路に道路法第24条及び第32条と同様の工作物の設置や工事を行う際に必要な手続き
〇添付書類
位置図、公図の写し、平面図、面積(数量)計算書、設計図、構造図、縦横断図、現況写真 等
〇提出部数
1部
※町の受付印を押した申請書が必要な場合は、上の部数に必要部数を追加して提出してください。
〇着手・完了届
・着手届
工事に着手する前に工事工程表を添付して1部提出
・完了届
工事完了後3日以内に写真(施工前・施工中・施工後)を添付して1部提出
〇使用期間
最長3年
〇使用料
使用物件によっては使用料が発生する場合があります。詳しくは地域整備課までお問い合わせください。
〇注意事項
・許可後に使用物件や工期等当初と工事内容に変更が生じた場合は、事前協議の上、再度申請書を提出してください。
・許可後に工事が中止になったり、既に設置してある工作物を撤去する場合や許可を受けた方の氏名や住所が変更となる場合は、事前に地域整備課にご相談ください。
〇添付ファイル
・公共物使用並びに工事施工承認申請書[PDF:38.2KB]
排水放流等許可申請
〇概要
浄化槽の処理水を町が管理する道路側溝や河川、水路等に流す際に必要な手続き
〇添付書類
浄化槽の水質処理能力表、関係者の同意書、建築工事の設計図書、放流位置図、公図の写し、放流位置詳細図(平面・縦横断図 等) 等
〇提出部数
1部
※町の受付印を押した申請書が必要な場合は、上の部数に必要部数を追加して提出してください。
〇注意事項
・雨どいや足洗い場の排水を道路側溝等に接続し放流することはできません。
・土地改良区が管理する水路へ放流する場合は土地改良区へ申請が必要です。場合によっては両方に申請していただくことがありますので、事前にお問い合わせください。
〇土地改良区問い合わせ先
雫石町土地改良区 TEL:019-692-2626
岩手山麓土地改良区 TEL:019-688-8039
〇添付ファイル
町道の交通規制(通行止め)申請
〇概要
工事やイベント等に係る通行止めの際に必要な手続き
〇添付書類
位置図、迂回路図、安全配置図 等
〇提出期限
規制開始日の 週間前までに提出
〇提出部数
1部
〇注意事項
・二車線道路の通行止めは
・なるべく朝夕の通勤・通学の時間帯を避けて行ってください。(ただし、終日規制は除く)
・年末年始・ゴールデンウィーク・お盆期間中は、原則通行規制は行わないでください。
・事前に近隣住民に周知の上、工事を行ってください。
・道路管理者に損害を与え、又は第三者と紛議が生じた時は、申請者の責任において損害を賠償し、又は紛議を解決すること。
・夜間の規制がある場合は、規制期間に直接連絡のできる携帯電話番号を記載すること。
・規制前には、別途、盛岡西警察署から道路使用許可を得てください。
・規制内容に変更が生じた場合は、新規申請が必要となります。
〇添付ファイル
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