公開日 2025年01月06日
更新日 2024年12月23日
督促について
町税等につきましては、納期限までに完納されない場合、地方税法において「納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。」と定められているため、納期限後20日以内に督促状を送付いたします。
金融機関等の窓口で納付された場合、入金が確認できるまでに一定期間を要するため、納期限後から督促状送付日までに納付された場合、行き違いで督促状が送付されてしまう場合がありますので、ご了承ください。
督促状の発布日から督促手数料を徴収します。1期につき100円です。
延滞金について
納期ごとの納めるべき税額が、その期限までに完納されない場合は、納期限の翌日から完納の日までの日数に応じて、以下の計算式で計算した延滞金を加算して納めていただくことになります。
【延滞金の計算】
延滞金は、税目別で各期別に次の計算式により計算します。
税額×延滞日数×延滞金の割合÷365日(※閏年でも365日で計算)=延滞金額
※計算した延滞金額が1,000円以上で、その延滞金額に100円未満の端数がある場合は、その端数金額は切り捨てます。
※計算した延滞金額が1,000円未満の場合は、延滞金は加算されません。
【税額】
延滞している各期別の金額
※税額が1,000円未満の端数があるとき、またその税額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額またはその全額を切り捨てて計算します。
【延滞日数】
納期限の翌日から起算して納めた当日までの日数
【延滞金の割合】
- 「納期限の翌日から1か月を経過する日まで」の延滞金の割合は、年7.3%ですが、延滞金特例基準割合が年7.3%未満の場合は、延滞金特例基準割合に1.0%加算したものが延滞金の割合となります。
- 「納期限の翌日から1か月を経過した日以後」の延滞金の割合は、年14.6%ですが、延滞金特例基準割合が年7.3%未満の場合は、延滞金特例基準割合に7.3%加算したものが延滞金の割合となります。
【延滞金の割合一覧表】
お問い合わせ
税務課
TEL:019-692-6402
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