未就学児に係る国民健康保険税の均等割額の軽減について

公開日 2022年07月14日

令和4年度から未就学児の国民健康保険税均等割額が軽減されます。

 全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)が施行されたことに伴い、子育て世代への経済的負担軽減の観点から、小学校入学前の未就学児に係る国民健康保険税の均等割額を一律2分の1に軽減します。人数や世帯の所得による制限はなく申請も不要です。また、低所得者の均等割額軽減の適用を受けている場合は、重ねて均等割額が軽減されます。

【参考】未就学児1人当たりの均等割額

所得による軽減 均等割額(左記軽減後) 未就学児軽減額 軽減後均等割額
7割軽減

7,500円

3,750円 3,750円
5割軽減 12,500円 6,250円 6,250円
2割軽減 20,000円 10,000円 10,000円
軽減なし 25,000円 12,500円 12,500円

 ※ 未就学児に係る均等割軽減後の税額が賦課限度額を超えている場合は、賦課限度額が税額となります。

 ※ 税額は100円未満切捨てのため、端数処理により軽減後均等割額が上表と異なる場合があります。

 ※ 世帯に課税される平等割額は軽減されません。

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TEL:019-692-6402
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