公開日 2022年07月07日
更新日 2022年07月07日
概要
介護保険制度では、介護保険サービスを利用したときの1か月あたりの自己負担額の合計が一定額を超えた場合、その超えた額を「高額介護サービス費」として支給しています。
今般、全国の約3分の2の市区町村で、高額介護サービス費の算定時におけるシステム上の算定方法に誤りがあり、当町が導入しているシステムにも同様の誤りが発生していることが判明致しました。
誤りの内容
利用者負担額のある公費医療(難病患者に対する特定医療費の支給等)の対象となっている介護サービスを利用した要介護被保険者等について、高額介護サービス費の算定時に利用者負担額を自己負担額に含めて計算すべきところを含めていなかったため高額介護サービス費の支給額に不足が生じておりました。
追加支給対象及び金額
・対象期間 令和3年8月~令和4年3月
・対象世帯数 1世帯
・対象者人数 3人
・金 額 12,827円
今後の対応
・今回の算定誤りに該当する方にお詫び及び追加支給に関する内容の通知をしており、早急に追加支給を行います。
・算定誤りを解消するため、システム改修を実施しました。
・他の介護保険サービス費の支給額についても引き続き確認を行い、再発防止に努めてまいります。
お問い合わせ
福祉課
TEL:019-692-6401