令和4年6月から児童手当制度の一部が変わります

公開日 2022年05月10日

児童手当法等の一部改正に伴い、令和4年6月から児童手当制度の一部が変更となります。

1 特例給付の支給に係わる所得上限限度額の新設

今回の改正で、所得上限限度額が新設され、令和4年6月分(令和4年10月支給分)から、児童を養育している方の所得が所得上限額以上の場合、児童手当等は支給されません。支給目安は下記のとおりとなります。

 

(1)所得制限限度額未満の場合【児童手当】

  児童が3歳未満:月額15,000円

  児童が3歳以上小学校終了前:月額10,000円(第3子以降は月額15,000円)

  中学生:月額10,000円

(2)所得制限限度額 以上 所得上限限度額未満の場合【特例給付】

  年齢を問わず、児童1人あたり一律月額5,000円

(3)所得上限限度額以上の場合

  手当は支給されません(新設)

 

表:児童手当所得制限限度額・所得上限限度額

扶養親族等の数※1 所得制限限度額(万円) 所得上限限度額(万円)【新設】
  所得額   収入額の目安※2   所得額   収入額の目安※2
0人

622

833.3 858 1071
1人 660 875.6 896 1124
2人 698 917.8 934 1162
3人 736 960 972 1200
4人 774 1002 1010 1238
5人 812 1040 1048 1276

※1 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上のものに限ります。)または老人扶養親族である時は44万円)を加算した額となります。

※2 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

 

<ご注意ください!>

児童手当等が支給されなくなった後に所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。

 

2 現況届の提出が原則「不要」となります

毎年6月に前年度の所得及び子どもの養育状況を確認するために、現況届の提出をお願いしておりましたが、令和4年6月以降は受給者の現況を公簿等で確認することで、一部の方を除き、現況届が原則不要となります。

引き続き現況届の提出が必要な方

 (1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が雫石町と異なる方

 (2)支給要件児童の住民票がない方

 (3)離婚協議中で配偶者と別居されている方

 (4)法人である未成年後見人、施設等の受給者の方

 (5)その他、雫石町から提出の案内があった方

 上記(1)~(5)のいずれかに該当する方には、6月に現況届を発送します。

 

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お問い合わせ

こども課
TEL:019-601-5428
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