児童手当の多子加算(第3子以降加算)継続の手続きについて

公開日 2022年05月10日

児童手当の多子加算は、受給者が大学生年代までの子(0歳から22歳年度末までの子)を3人以上監護しており、生計費の負担がある場合に、第3子以降の手当額を増額するものです。

多子加算継続手続きについて

児童手当の多子加算の適用を受けている方で、以下のお子さんを引き続き監護する場合は、多子加算継続のための手続きが必要です。

・今年度末に高校等を卒業する子(18歳年度末を迎える子)

・今年度末に専門学校や短期大学等を卒業する子(22歳到達前に卒業予定の子)

※多子加算の対象となるのは、お子さんの生活費(食費や家賃)、学費など経済的な負担をする場合に限ります。お子さんが受給者の経済的負担に頼らず、独立して生計を営んでいる場合は、多子加算の算定対象には含みません。

4月以降も多子加算の適用を受けることができる見込みの方へ、手続きの案内を送付しています。 

手続きを行わない場合、4月以降の多子加算は適用されません。     

提出期限

4月中旬頃(詳細な日付は手続きの案内に記載します。)

※提出期限を過ぎて提出した場合は、提出月の翌月分から多子加算の適用になります。

提出書類

監護相当・生計費の負担確認書[PDF:82.8KB]

【記載例】監護相当・生計費の負担確認書[PDF:92.3KB]

額改定認定請求書[PDF:296KB]

【記載例】額改定認定請求書[PDF:134KB]

提出場所

 こども課(雫石町健康センター内)に提出してください。 

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お問い合わせ

こども課
TEL:019-601-5428

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