令和6・7年度の後期高齢者医療保険料について

公開日 2022年03月23日

更新日 2024年03月25日

保険料を算定するための保険料率は、高齢者の医療の確保に関する法律第104条に基づき、2年ごとに広域連合の条例で定めることとされています。

岩手県後期高齢者医療広域連合では、令和6年・7年度の保険料率を次のとおり改定します。

 

 令和6・7年度の保険料率 
 均等割額 43,800円
 所得割率 8.53%

・保険料率は、岩手県内で均一です。

・基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の方は、令和6年度は所得割率7.89%が適用されます。

・年間保険料額の上限は、80万円です。ただし、生年月日が昭和24年3月31日以前の方等の令和6年度の限度額は73万円です。

・被保険者及び世帯主の所得に応じて、保険料額が軽減されます。

 

詳細は、岩手県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。

 

 

問い合わせ先

岩手県後期高齢者医療広域連合 電話 019-606-7500(代表)

雫石町役場町民課 電話 019-692-6479

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