公開日 2026年03月23日
保険料を算定するための保険料率は、高齢者の医療の確保に関する法律第104条に基づき、2年ごとに広域連合の条例で定めることとされています。
岩手県後期高齢者医療広域連合では、令和8・9年度の保険料率を次のとおり改定します。
なお、子ども分の令和9年度の保険料率は、令和8年度中に決定します。
| 令和8・9年度(医療分) 基礎賦課額 保険料率 |
令和8年度(子ども分) 子ども子育て支援納付金賦課額 保険料率 |
|
|
均等割額 |
48,800円 | 1,366円 |
| 所得割額 | 8.50% | 0.26% |
| 上限額 | 85万円 | 2万1千円 |
・保険料率は、岩手県内で均一です。
・被保険者及び世帯主の所得に応じて、保険料額が軽減されます。
・保険料改定について、詳しくは「令和8・9年度保険料率改定について」及び「子ども子育て支援金リーフレット」をご覧ください。
関連ホームページ
保険料(医療分):岩手県後期高齢者医療広域連合
子ども子育て支援金:こども家庭庁
◆問い合わせ先
岩手県後期高齢者医療広域連合 電話 019-606-7500(代表)
子ども子育て支援金コールセンター 電話 0120-303-272
雫石町役場町民課 電話 019-692-6479
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