公開日 2022年03月23日
更新日 2024年03月25日
保険料を算定するための保険料率は、高齢者の医療の確保に関する法律第104条に基づき、2年ごとに広域連合の条例で定めることとされています。
岩手県後期高齢者医療広域連合では、令和6年・7年度の保険料率を次のとおり改定します。
令和6・7年度の保険料率 |
均等割額 43,800円 |
所得割率 8.53% |
・保険料率は、岩手県内で均一です。
・基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の方は、令和6年度は所得割率7.89%が適用されます。
・年間保険料額の上限は、80万円です。ただし、生年月日が昭和24年3月31日以前の方等の令和6年度の限度額は73万円です。
・被保険者及び世帯主の所得に応じて、保険料額が軽減されます。
詳細は、岩手県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。
問い合わせ先
岩手県後期高齢者医療広域連合 電話 019-606-7500(代表)
雫石町役場町民課 電話 019-692-6479