公開日 2021年08月03日
更新日 2023年03月02日
岩手県の後期高齢者医療保険に加入している(給与の支払いを受けている人に限ります。)が新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われるために仕事を休んだときに、事業主から給与の全部または一部の支払いを受けることができなくなった場合に傷病手当を支給します。
○対象者
・岩手県の後期高齢者医療保険に加入している。
・会社等から給与の支払いを受けている。
・新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため就労ができなかった期間があること。
・就労できなかった期間において、就労を予定していた日があり、その給与の全額または一部の支給を受けられなかったこと。
○支給対象日
療養のために仕事を休んで4日目以降の日から仕事をすることができなかった出勤予定の日
○支給対象期間
支給対象日の最初の日が令和2年1月1日から令和5年5月7日までの期間に属し、労務に服することができなかった期間(最長1年6月)
※支給対象期間の初日(労務に服することができなくなった日から起算して4日目)が令和5年5月7日までとなる申請については、継続する令和5年5月8日以降の労務に服することができない期間(最長1年6か月)についても申請が可能です。
○支給額
(労務に服することができなくなった日が属する月の直近の継続した3月間の給与収入額合計÷就労日数)×2/3×支給対象となる日数
※ 給与等の一部が事業主から支払われる場合には、支給額の全部または一部が支給されない場合があります。
※ 支給額には上限があります。
詳細は、岩手県後期高齢者医療広域連合をご覧ください。
お問い合わせ
町民課
電話:019-692-6479