公開日 2021年04月01日
更新日 2025年03月13日
雫石町の埋蔵文化財に関する問い合わせ先
雫石町教育委員会生涯文化スポーツ課 埋蔵文化財担当
- 場所:雫石町中央公民館 (雫石町上曽根田114番地)
- TEL:692-4181
- FAX:692-4183(文化財担当あてを明記)
- MAIL:shakyou@town.shizukuishi.iwate.jp(文化財担当あてを明記)
※令和6年度より、埋蔵文化財にかかる担当が役場庁舎から雫石町中央公民館に移動します。雫石町の埋蔵文化財について確認・照会がある方は、中央公民館にお問い合わせいただきますようお願いします。
埋蔵文化財の保護にご協力お願いします
雫石町内には、210カ所の遺跡(周知の埋蔵文化財包蔵地)があります。
「遺跡」とは、昔の人が暮らした痕跡のある場所のことで、これらは文化財保護法によって、国民共有の財産として守り伝えていかなければいけないものとされています。
町教育委員会では、雫石町埋蔵文化財事務取扱要綱により、以下の埋蔵文化財を保護対象として定めています。
(1)原始・古代から近世までの時代のもの
(2)近代から現代までの時代のもののうち、特に町の歴史の理解に欠くことのできないもの
建築工事や土木工事などを計画するときは
町教育委員会では、以下のいずれかに該当する土地において、開発(住宅など基礎を有する建築物の新築・増築・改築/道路の敷設/恒久的な盛土/掘削/切土/宅地等造成/区画整備など)を行う場合、必要に応じて試掘調査などを実施しています。
(1)文化財保護法第93条第1項に規定する周知の埋蔵文化財包蔵地内の土地
(2)周知の埋蔵文化財包蔵地に隣接し、または30m以内の距離に位置する土地
(3)対象地の総面積が3,000m2以上で、かつ、地形等の特徴により埋蔵文化財が存在する可能性のある土地
まずは、計画地が該当箇所かどうか教育委員会生涯文化スポーツ課へご連絡ください。
※遺跡のおよその位置については、町教育委員会発行の雫石町遺跡地図(雫石町埋蔵文化財調査報告書第9集)や、いわてデジタルマップ(岩手県ホームページ)でも確認することができます。
工事着手までの流れ
試掘調査の位置づけについて
町教育委員会では、あらかじめ、包蔵地であっても遺跡の内容を確認する必要がある土地や、隣接地および大規模開発地で未確認の遺跡が発見される可能性のある土地において、試掘調査を行う場合があります。
特にも隣接地や大規模開発地では、工事実施中に未確認の遺跡が発見(不時発見)された場合、土地の所有者または占有者は、文化財保護法第96条に基づき、その現状を変更することなく「遺跡の発見届」を提出しなれければなりません。不時発見の場合は工事が中断となるため、工期にも影響が生じかねません。こうした事態を避け、事前に埋蔵文化財の有無を確認する目的などから、試掘調査を行うものです。
試掘調査は通常半日~三日程度、費用は町で負担します。重機や作業員の手配も町で行いますので、ご協力をお願いいたします。
発掘届の提出について
開発場所が遺跡の包蔵地に該当する場合は、文化財保護法に基づき、工事実施の60日前までに町教育委員会へ「発掘届」を提出してください。
【お知らせ】発掘届の押印について、要綱の様式では必要としていますが、岩手県教育委員会で押印不要としたことを受け、当町においても不要とします。
調査について
町教育委員会は、以下の方法によって調査・記録などの対応を行っています。
いずれの方法になるかは、照会後、現況や工事内容、試掘調査の結果、過去の調査事例によって判断します。
1 発掘調査(本調査)…埋蔵文化財の状況を記録保存するための調査です。完了までに数ヶ月以上かかる場合があります。
2 工事立会 …掘削を行う日に、町の担当者が現地の状況を確認します。
3 慎重工事 …地下への影響を考慮し、慎重に工事を進めていただきます。
発掘調査(本調査)の費用負担について
発掘調査に係る費用は、原因者(事業主体者等)負担を原則としていますが、専用住宅建設など、国庫補助金で調査費を補える場合もありますので、ご相談ください。
工事中に遺構・遺物を発見した際は
今まで埋蔵文化財が未確認の土地で、工事中に遺構(住居跡など)や遺物(土器・石器など)を発見した際は、文化財保護法第96条の規定により、そのままの状態で速やかに町教育委員会へご連絡ください。
参考資料
お問い合わせ
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