特定外来生物について

公開日 2020年09月10日

更新日 2023年06月15日

●外来生物とは

 外来生物とは、もともとその地域にいなかったのに、人間の活動によって他の地域から入ってきた生物のことを指します。日本の野外に生息する外国起源の生物の数はわかっているだけでも2000種にもなります。

 この多くは、ペットや観賞用、釣り、食用などの目的で人間に持ち込まれたり、貨物や船などに付着して気付かないうちに運ばれてしまったものです。

●外来生物の問題点

 外来生物が、捨てられたり逃げ出したりして野外で繁殖を始めると急速に増えて拡がってしまうことがあり、その中には地域の自然環境に大きな影響を与え、生物多様性を脅かしたり、人の生命・身体、農林水産業へ被害を与えたりする生き物もいます。

 しかし、一度増えてしまった外来生物を駆除することはとても困難であり、多くの金額と時間と労力が必要となります。

 そこで、外来生物問題を引き起こさないため、私たちは、外来生物を「入れない、捨てない、拡げない」の三原則を守ることが重要です。

外来生物被害予防3原則

 1.入れない:悪影響を及ぼすかもしれない外来生物をむやみに日本に入れない

 2.捨てない:ペットとして飼っている外来生物を自然の中に捨てない

 3.拡げない:自然の中にいる外来生物をほかの地域に拡げない

 

外来生物に対する規制

 外来生物のうち、特に生態系や人の生命・身体、農林水産業に重大な被害を及ぼすおそれのあるものは、外来生物法*により「特定外来生物」に指定されています。特定外来生物は、飼育・栽培・保管・運搬・輸入・譲渡(販売)すること、野外へ放つ・植える・種をまくこと等が原則禁止されております。平成30年4月1日現在で148種類が指定されており、岩手県内ではアライグマやオオクチバス、オオハンゴンソウなど12種が確認されています。

   ※特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律

 出展:環境省特定外来生物等一覧(環境省ホームページ)

  https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list.html

 罰則

 特定外来生物について、販売・頒布目的での飼養、不正な飼養、許可のない輸入や販売、野外へ放つなどの行為に対しては、最高で個人には3年以下の懲役や300万円以下の罰金、法人には1億円以下の罰金が科されます。

●オオハンゴンソウは特定外来生物です

 オオハンゴンソウは、きれいな花だからといって、自宅の庭や花壇に植えてはいけません。

 日本の生態系に重大な影響を及ぼすおそれがある植物として、外来生物法により「特定外来生物」に指定され、上述のとおり、飼育・栽培・保管・運搬・輸入・譲渡(販売)・野外へ放つ・植える・種をまくこと等が原則禁止されています。

 オオハンゴンソウ

 オオハンゴンソウは、北米原産のキク科の多年草です。日本へは明治中期に観賞用として持ち込まれたといわれていますが、現在は野生化し、町内でも道端や川原などで見かけられます。地下茎からほかの植物の成長を妨げる化学物質を出すなど、とても繁殖力が強い植物です。

 7月~10月頃にかけて鮮やかな黄色い花をつけ、草丈が50cm~3mにもなりとても目立ちます。

オオハンゴンソウ.jpg

オオキンケイギク

 キク科の多年生草本で、高さは30cm~70cm程度になります。開花期は5~7月、とても強靱で繁殖力が強く、かつて観賞用・緑化用として国内に導入され、道路の法面緑化等に使用されていたほか、ポット苗で園芸植物としても流通していました。

●オオハンゴンソウ・オオキンケイギクの駆除方法

 ご自宅の庭など、所有や管理している敷地内で見かけたときは、次により駆除をお願いします。

 1.スコップなどを使って根から引き抜く。(オオハンゴンソウは少しでも根を残すと再生します。いずれも種をこぼさないように注意。)

 2.天日にさらして枯らす。または、袋に入れて腐らせる。(生きたままの運搬、野外への放出などが禁止されているため。)

 3.袋に入れて普通ごみとして処理する。

お問い合わせ

環境対策室
TEL:019-692-6403
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