公開日 2020年08月07日
更新日 2025年04月01日
浄化槽維持管理費補助金
生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止や生活環境の保全を図るため、住宅等に設置された合併浄化槽の維持管理を行う者に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
令和7年度より補助金額が15,000円から10,000円に変更となりました。これは1年間の下水道使用料と浄化槽の維持管理費用を比較した結果、浄化槽の維持管理費用の方が平均で約10,000円高かったことから、10,000円とするものです。全国的に見ても浄化槽の維持管理に補助金を交付している自治体は多くありませんが、町では今後も下水道地域との生活雑排水処理に係る費用格差をなくするため、補助金を継続していきたいと考えていますので、ご理解をお願いします。これに伴い様式も一部変更となりましたのでご注意ください。
補助対象者
次の要件を全て満たした方が対象です。
1.公共下水道供用開始済区域および農業集落排水供用開始済区域以外の方
2.「住宅」または「住居兼店舗(事業所)」、「店舗(事業所)」に合併浄化槽を設置している方
3.町税を滞納していない方
注意1:販売、賃貸等の事業を目的とした住宅または事業所等に設置された浄化槽は補助対象外です。
注意2:「住居兼店舗(事業所)」とは、居住面積が延床面積に対して1/2以上の建物をいう。
注意3:「店舗(事業所)」とは、事業面積が延床面積に対して1/2以上の建物をいう。
対象経費および対象期間
≪ 経 費 ≫
1.補助対象期間内に行われた、浄化槽法第7条または第11条検査の手数料
2.補助対象期間内に行われた、浄化槽維持管理業務に要した費用
3.補助対象期間内に行われた、浄化槽汚泥汲み取りおよび清掃に要した費用
≪ 期 間 ≫
維持管理業者と契約した期間
注意:契約期間内に、供用開始区域に設定された場合は補助対象外となります。
補助要件
次の要件を全て満たす必要があります。
1.浄化槽法第7条または第11条検査を受検し、その結果が不適正でなく、浄化槽法第8条、第9条および第10条の規定に基づき適正に維持管理を行っていること
2.補助対象期間内に、法定点検、保守点検、汚泥汲み取りおよび清掃の全てを実施していること
補助金額
浄化槽1基につき 10,000円
申請受付期間
補助金の申請受付期間は、浄化槽の維持管理契約終了の翌日から1か月以内です。
例:浄化槽の維持管理契約期間が、令和6年4月1日から令和7年3月31日の場合、申請期間が令和7年4月1日から令和7年4月30日までとなります。
提出書類
補助金申請書に、次の書類を併せて提出して下さい。
1.浄化槽法第7条または第11条検査結果書の写し
2.浄化槽清掃記録票の写し
3.保守点検記録表の写し
4.納税証明書
5.維持管理契約書の写し
注意1:保守点検記録表の写しは、維持管理契約で取決めた回数分必要です。
注意2:納税証明書は、申請の日前30日以内に発行されたものを提出して下さい。
注意3:維持管理契約書の写しは、過去に当該補助金を申請したことがある方は提出不要です。ただし、契約内容等(契約会社、名義、点検回数)を変更した場合には提出が必要です。
様 式
● 補助金交付申請書 → 補助金交付申請書[DOCX:16.2KB]
● 補助金交付請求書 → 交付請求書[DOCX:15.6KB]
● 口座確認書 → 振替口座確認書[DOCX:18.3KB]