減収を事由とする国民年金保険料免除について(新型コロナウイルス感染症関連)

公開日 2020年05月15日

更新日 2020年05月15日

国民年金保険料の特例免除申請について

 

 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、国民年金保険料の納付が困難となった場合、特例免除申請をすることができます。

 

対象となる方

 

 次の2点をいずれも満たした方

 

 ①令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと。

 ②令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること

 

対象となる期間

 

 令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となります。

 

手続き方法・必要な書類

 

手続きの方法や必要な書類、対象となる所得水準など詳しくは日本年金機構のHP(こちら)をご確認ください。

 

 

 

 

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