新型コロナウィルス感染症の影響により水道・下水料金及び下水道受益者負担金の納付が困難な方へ

公開日 2020年03月27日

更新日 2020年03月27日

 新型コロナウィルス感染症にり患されたり、新型コロナウィルス感染症の影響により著しい損失を受けた、収入が大幅に減少したなどの事情で、水道・下水料金及び下水道事業受益者負担金の納付が困難となった方は、申請をいただくことにより個々の状況に応じて、納付期限の延長や納付の猶予が適用される場合がありますのでご相談ください。

 

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上下水道課
TEL:019-692-6408
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