公開日 2020年03月18日
更新日 2024年07月01日
雫石町に事業所を有する中小企業者が経営安定関連保証(セーフティーネット)および危機関連保証制度を利用するには、町の認定を受ける必要があります。
認定申請書およびその他必要書類を、役場2階観光商工課商工労政グループまで提出してください。
【認定基準】(3/13更新)
新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について.pdf(248KB)
以下の保証の認定基準が緩和されました。
追加緩和 | |
対象者 |
・業績3か月以上1年1か月未満の事業者 ・前年度以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者 |
認定基準 |
・最近1か月の売上高等と最近1か月間を含む最近3か月間の平均売上高等を比較 または ・最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較+その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較 または ・最近1か月の売上高等と令和元年10~12月の平均売上高等を比較+その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年10~12月の3か月を比較 |
【セーフティネット保証4号】※新型コロナ感染症の発生に起因する申請は令和6年6月30日で終了しました
対象者 |
・雫石町で1年以上事業を行う中小企業者 ・最近1か月の売上高当が前年同月比で20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で20%減少することが見込まれること |
提出書類 |
1.4号認定申請書(2部提出)4号認定申請書(R6.12~).docx[DOCX:18.2KB] 2.申請者の概要申請者の概要.doc(36KB) 3.必要事業資金の調達に支障を来していることの説明説明書.doc(30KB) 4.委任状(金融機関の代理申請の場合)委任状.doc(30KB) 5.履歴事項全部証明書 6.申請内容を確認できる添付書類 ・申請時点における最近1か月の売上額を証明する書類(コピー可) ・最近1か月とその後2か月の期間に対応する前年同期3か月の売上額を証明する書類(コピー可) (例)月別試算表、帳簿、月次損益計算書のコピー等、認定要件の算出数値を確認できる書類 |
【セーフティネット保証5号】
セーフティネット保証5号の指定業種一覧(R6.10.1-12.31)[PDF:465KB]
セーフティネット保証5号の指定業種一覧(R7.1.1-3.31)[PDF:831KB]
対象者 | |||||
雫石町で1年以上事業を行う事業者 | |||||
イ | ロ | ||||
指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が 前年同期比で5%以上減少 |
指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を 占める 原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにも関わらず 製品等価格に転嫁できていない中小企業者 |
||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
指定業種の業種のみを 営んでいる事業者 |
複数の事業を営んでおり 主たる業種が指定業種 である事業者 |
複数の事業を営んでおり 1つ以上の指定業種の 事業を営んでいる事業者 |
指定業種の業種のみを 営んでいる事業者 |
複数の事業を営んでおり 主たる業種が指定業種 である事業者 |
複数の事業を営んでおり 1つ以上の指定業種の 事業を営んでいる事業者 |
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共通提出書類 |
1.申請者の概要申請者の概要.doc(36KB) 2.必要事業資金の調達に支障を来していることの説明説明書.doc(30KB) 3.委任状(金融機関の代理申請の場合)委任状.doc(30KB) 4.履歴事項全部証明書 5.申請内容を確認できる添付書類 ・申請時点における最近1か月の売上額を証明する書類(コピー可) ・最近1か月とその後2か月の期間に対応する前年同期3か月の売上額を証明する書類(コピー可) (例)月別試算表、帳簿、月次損益計算書のコピー等、認定要件の算出数値を確認できる書類 |
【危機関連保証】
提出書類 |
1.認定申請書(2部提出)危機関連保証認定申請書.docx(22KB) 2.申請者の概要申請者の概要.doc(36KB) 3.必要事業資金の調達に支障を来していることの説明説明書.doc(30KB) 4.委任状(金融機関の代理申請の場合)委任状.doc(30KB) 5.履歴事項全部証明書 6.申請内容を確認できる添付書類 ・申請時点における最近1か月の売上額を証明する書類(コピー可) ・最近1か月とその後2か月の期間に対応する前年同期3か月の売上額を証明する書類(コピー可) (例)月別試算表、帳簿、月次損益計算書のコピー等、認定要件の算出数値を確認できる書類 |
※その他留意事項
・認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
・市町村長または特別区長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込を行うことが必要です。
【関係機関へのリンク】
〇厚生労働省のホームページはこちらから
〇経済産業省のホームページはこちらから
〇中小企業庁のホームページはこちらから
〇日本政策金融公庫のホームページはこちらから
〇岩手県信用保証協会のホームページはこちらから
お問い合わせ
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