水道の使用開始にかかる水道使用の契約について

公開日 2020年03月25日

更新日 2022年03月17日

水道使用の契約って?

 普段、なにげなく使う水道ですが、水道を使用するということは、契約(給水契約といいます。)に基づいて行うことができる行為です。

水道使用の申込みを受けた日に給水契約が成立し、それに基づき水道を供給していますが、その契約は、申込者が雫石町の給水にかかる

取り決め(契約内容)に承諾したことを意味します。

 

民法改正による定型約款の新設

 雫石町では、これまで水道使用の申込みについて申込者の便宜を図るため、電話での受付を可能とし、書面での提出は省略としてきました。

しかし、令和2年4月1日から民法が改正され、令和2年度からは、給水契約の際、その契約内容を示した契約条項(定型約款といいます。)について

申込者に表示しなければならないとされました。

 これを受け、定型約款を表示し、申込者に安心して水道を使用していただけるよう、令和2年4月1日からの水道使用の申込みについては、

水道使用開始申込書の提出により受付することとしました。また、名義等の変更や転居等で水道使用の中止の届出についても、各届出書の提出を

お願いすることになります。

 水道開始申込書等関係書類について、順次ホームページ上に掲載します。

 ただし当面の間、当該周知にかかる時間的猶予のため、これまでと同様に電話での受付を行います。その際には、申込者にお伝えすべき定型約款に

ついて口頭でお伝えします。希望する方には、定型約款について書面で通知しますので、お気軽にお申し出ください。

 

雫石町の給水契約にかかる定型約款について

 雫石町においては、給水契約の条件等を定めた「雫石町水道事業給水条例」及び「雫石町水道事業給水条例施行規程」がこの定型約款に当たります。

 

  ・雫石町水道事業給水条例 雫石町水道事業給水条例.pdf(460KB) ※令和4年4月1日から改正予定

  ・雫石町水道事業給水条例施行規程  雫石町水道事業給水条例施行規程.pdf(488KB) ※令和4年4月1日から改正予定

   

 

定型約款の表示について

 改正民法の規定に基づき、定型約款を契約内容とする旨の合意がされた場合又は定型約款を準備した者(雫石町)があらかじめその定型約款を契約の内容

とする旨を相手方に表示していた場合に限り、定型約款の個別の条項についても合意したものとみなされます。

 

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お問い合わせ

上下水道課
TEL:019-692-6408

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