公開日 2020年02月18日
更新日 2023年07月13日
雫石町では、事業系一般廃棄物の排出量が年々増加しています。これまでも事業者の皆様には、ごみの適正排出にご協力いただいておりますが、なお一層のごみの減量・資源化にご協力をお願いいたします。
★『事業系ごみ』について
事業系ごみとは、事務所・商店・飲食店・農家・病院・工場等から事業活動に伴い排出されるごみのことで、『産業廃棄物』と『事業系一般廃棄物』に分けられ、いずれもごみ集積所には出すことができません。
事業系ごみをごみ集積所に出した場合、不法投棄扱いとなり「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に違反し、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金が科せられます。
★『産業廃棄物』の処理の仕方について
市町の施設(滝沢清掃センター・雫石リサイクルセンター)やごみ集積所に出すことはできません。産業廃棄物収集運搬業許可業者に収集を依頼してください。
※産業廃棄物収集運搬業許可業者の一覧は岩手県のホームページをご覧ください。
(https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/kankyou/sanpai/1022805.html)
★『事業系一般廃棄物』の処理の仕方について
ごみ集積所に出すことはできません。次の①または②の方法で処理してください。
①滝沢・雫石環境組合から許可を受けている一般廃棄物収集運搬業許可業者に処理を委託
※一般廃棄物収集運搬業許可業者の一覧は下記PDF「事業系ごみの分け方・出し方」をご覧ください。
②滝沢清掃センター(ごみちゃんセンター)へ直接搬入(処理手数料は10kgごとに100円)
ごみの減量・資源化はごみ処理費用の削減・地球温暖化対策等、持続可能な循環型社会の形成につながります。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
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