漏水等による水道使用水量の認定制度

公開日 2021年02月02日

更新日 2023年02月28日

最近こんなことはありませんか?

  ・毎月同じように水道を使用しているのに急に料金が高くなった。

  ・水を使っていないのに、水が流れる音がする。

 

 その原因は漏水によるものかもしれません。

 漏水を放置し続けると、普段と比較して高額な水道料金をお支払いいただくことになります。

まずは、次の確認方法に従って漏水しているか確認してみましょう。

 

漏水の確認方法について

 1、水道の蛇口を全部閉める。

 2、自宅の外壁に取り付けられている水道メーターを確認し、以下のような状態の場合は漏水の可能性があります。

 

meter.jpg

 

 ※ 水道メーターは7年ごとに交換しており、上記水道メーターの図と仕様が異なる水道メーターもあります。水道の蛇口を全部閉めているにも関わらず、

水道メーターの数字が動き続けている、または表示されているマークが点滅している場合は漏水の可能性があります。

 

 

速やかに漏水修理を!

 漏水修理を行えるのは、雫石町が指定している給水装置工事事業者のみです。漏水修理が完了しない限り水が漏れ続けていますので、早急に雫石町指定給水装置工事事業者

連絡し、修理を依頼してください。

 なお、修理にかかる費用は全額お客様の負担となります。集合住宅や賃貸住宅にお住まいの方は、その住宅を所有する大家さんや管理会社に相談の上修理を依頼してください。

 

漏水修理による水道使用水量の認定制度

 道路の下に埋設されている配水管から分岐した給水管及び住宅内の水道設備は、お客様の財産であるため、自己の責任において管理していただく必要があります。

従って、宅地内で漏水があり、その結果水道料金が高額になったとしても、原則お客様にお支払いいただくことになります。

 

 しかし、建物の壁の中や宅地内の地下の水道設備など、適切な管理を行っていても発見が困難な個所の漏水の場合、お客様からの申請により水道料金を一部減額する制度があります。

 

 

水道使用水量の認定制度について

 お客様の財産である給水管から住宅内の水道設備の範囲内において、適切な管理をしているにも関わらず、給水装置の破損や量水器の故障等により実際の水道使用水量が不明な

場合に、一定の基準に基づき水道料金を減額します。

 

1、申請について 

  次の3点の書類を提出してください。

  (1)使用水量認定申請書

  (2)漏水修理した際の請求明細書及び領収書

  (3)漏水箇所の修理前と修理後の状況がわかる写真

 ※漏水修理を依頼した町指定給水装置工事事業者に申請の旨を伝え、書類を請求してください。

 

 使用水量認定申請書[DOCX:22KB]  使用水量認定申請書[PDF:103KB]

 

 

 

2、申請期間

 漏水修理完了後1か月以内に上下水道課に提出してください。

 

3、認定する使用水量

 ◆給水装置の破損による漏水の場合

   漏水修理した月の前年同月水量を参考に使用水量を算定します。ただし、前年同月の水量が基本水量未満の場合は、基本水量を使用水量とします。

 ◆量水器の故障による場合

   故障した月の実際の使用水量が分かる場合はその水量により算定し、不明な場合は、故障した月の前3か月の平均使用水量を参考に使用水量を算定します。

 

 ※上記以外にも減額できる場合があります。

 

4、認定結果について

 お客様からの申請書を受理した後その内容を調査し、認定する場合には認定通知書を送付します。

 

5、認定対象とならない場合

 以下に該当する場合は、認定の対象となりません。

  • 給水装置の新設工事施工後から2年を経過しないで漏水したとき。
  • 漏水修理の完了後に、同一個所から2年以内に漏水したとき。
  • 漏水修理後から認定申請までの期間が1か月を経過しているとき。
  • 不凍栓の誤操作、蛇口の開放等、使用者が必要な管理を怠ったことにより多量の水を使用したとき。
  • 故意または重大な過失により給水装置を損傷し、及び漏水させたとき。
  • 蛇口、立ち上がり管、水洗便所の各器具等漏水を容易に発見できる個所からの漏水のとき。
  • 漏水の事実を知りながら修繕しないとき。
  • 漏水頻度の多い老朽管の破損が原因で漏水し、使用者が改善指導に応じないとき。
  • 給水装置工事竣工図に記載のない個所の修理工事をしたとき。
  • 不正工事に起因する漏水のとき。
  • 雫石町指定給水装置工事事業者以外の者が修理したとき。
  • 障害物その他使用者の責任による検針不能な状況により漏水を確認できないとき。
  • その他明らかに使用者の責任が認められるとき。

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お問い合わせ

上下水道課
TEL:019-692-6408

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