社会体育施設利用料改定についてのお知らせ

公開日 2019年09月19日

更新日 2019年09月20日

 消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整理に関する条例(令和元年6月14日公布 令和元年10月1日施行)が制定されたことに伴い、各施設条例の利用料金を改正しました。

 なお、各施設の利用料金は、条例の範囲内で指定管理者が定めるものとされており、10月1日からの利用料金の変更はありません。

お問い合わせ

生涯文化スポーツ課
TEL:019-692-4181
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